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こんにちは
「スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士」の光岡です。
7月の最後です。
最近、少しばかり英語の学習をしています。
以前から、やり始めては、挫折を繰り返していますが・・・
今回は継続したい!
建設業。
建設業法とは。
建設業務を遂行するにあたり、一番関連が深い
法律のひとつに「建設業法」があります。
建設業法
建設業法の一部は、以下の内容です。
<建設業法の目的>
建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を
図ることによって、 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、
建設業の健全な発達を促進し、もって公 共の福祉の増進に寄与することを目的
に定められたものです。 (建設業法第1条)
<建設業の許可>
建設業(建設工事の完成を請け負うことを営業とするもの)を営もうとする者は、
「軽微な建設工事」のみを請け負うことを 営業とする者以外は、建設業の許可を
受けなければなりません。(建設業法第3条第1項)
<一般建設業と特定建設業の違い>
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、建設業を営む者は、
元請・下請を問わず一般建設 業の許可を受けなければなりません。ただし、
発注者から直接工事を請け負い、かつ4,000万円(建築 一式工事の場合は6,000万円)
以上を下請契約して工事を施工
する者は、特定建設業の許可を受けなけれ ばなりません。
(建設業法第3条(施行令第2条))
建設業法の遵守により、建設業者も建設業者に依頼する方も安心できますね。
今号も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。