<建設業許可 福岡(95)>建設業許可。経営業務管理責任者の要件緩和。 | 福岡の建設業許可申請をサポート スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士 光岡欣哉の起業しようよ!

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こんにちは

「スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士」の光岡です。

 

豪雨による災害も発生していますが、

現在も福岡市は雨が振り出しそうな感じです。

 

もう1ヶ月くらいでいい気候になるんでしょうか・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業許可。

経営業務管理責任者の要件緩和。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業の人手不足もあり、この業界の活性化には、

行政や建設業関係者も尽力しています。

 

おそらく、その尽力の結果のひとつが、

建設業許可の経営業務管理責任者の要件緩和」と

言えるのだろうと思います。

 

今回の要件緩和は思い切ったものだと思います。

具体的な緩和の内容は、以下のようになります。

 

イメージ写真(フリー素材) 写真元

現行

(許可の基準)

第7条(略)

一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)

のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人の

うち一人が次のいずれかに該当する者であること。

イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 

上記の基準が改正後は次のように変ります。

 

改正後

(許可の基準)

第7条(略)

一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

 

 

 

 

「5年以上」とか「法人の役員」というハードルが無くなっています。

相当に要件として「楽な印象」があります。

 

今後、「国土交通省令で定める基準」が規定されていきます。

 

この改正法は、来年秋頃に施行される模様です。

 

 

 

今号も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。