<建設業許可 福岡(98)>建設業と外国人。入管法改正。 | 福岡の建設業許可申請をサポート スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士 光岡欣哉の起業しようよ!

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こんにちは

「スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士」の光岡です。

 

「ラグビーワールドカップ2019日本大会」・・・

盛り上がってます!

 

本日の日本vsアイルランド。

もちろん、日本を応援しますが、結果は??

 

ウイング、走れよ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業と外国人。

入管法改正。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入管法改正が改正されています。

正確には「入管法及び法務省設置法改正」といいます。

 

イメージ写真(フリー素材) 写真元

外国人受け入れ拡大へ 改正入管法4月1日施行 5年間で34.5万人

新たな在留資格「特定技能」を新設する改正出入国管理法

が4月1日から施行される。人材不足が深刻な14業種を対象に、

一定の技能と日本語能力のある外国人に日本での就労を認める。

単純労働での外国人材活用に門戸を開く。初年度となる2019年度

は最大で4万7550人、5年間で約34万5000人の外国人労働者の

受け入れを見込んでいる。

 

新在留資格「特定技能」は2段階。

「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に与える

「1号」は、単純作業など比較的簡単な仕事に就く。最長5年の技能実習

を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格すれば取得できる。

在留期間は通算5年で、家族の帯同は認めない。

 

1号は▽農業▽漁業▽飲食料品製造▽外食▽介護▽ビルクリーニング

▽素材加工▽産業機械製造▽電気・電子情報関連産業▽建設▽造船・舶用工業

▽自動車整備▽航空▽宿泊――の14業種で受け入れる。

 

さらに高度な試験に合格した人に与える「2号」は、現場監督など

熟練した技能を要求される仕事に就く外国人。在留資格は1~3年ごとに

更新ができ、更新時の審査を通過すれば更新回数に制限はない。

配偶者や子どもなどの家族の帯同も可能だ。建設や造船などの業種で

将来の導入を検討している。

 

政府は4月1日に法務省入国管理局を格上げした「出入国在留管理庁」を新設。

外国人労働者の雇用や生活を支援し、悪質な仲介ブローカーの排除をめざす。

外国人労働者への法的保護を強め、これまでより働きやすい環境を整える。

受け入れに向けた準備には遅れもみられる。3月中の締結をめざしていた

 

2国間の協定は、締結済みのフィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー

の4カ国を除く5カ国は4月以降にずれ込む。技能や日本語能力を問う試験の

実施時期は業種により準備状況が異なる。遅くとも19年度中の実施をめざしている。

2019年3月31日 日本経済新聞

建設業にも対応しているので、外国人の雇用により人手不足解消の期待もあります。

しかし、外国人を単なる労働力とみなしたのでは、成功はしないでしょう。

 

これまでの実態として、安価な労働力としたため、失踪する外国人

も少なからずいます。

 

彼らの多くは、自国で借金をして日本に入国し、賃金、仕事の内容が

期待値を下回り、止むなく失踪というパターンのようです。

 

彼らの、日本での暮らしを経済面、生活面から本当にサポート

しなければ、成功はありません。

 

今号も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。