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こんにちは
「スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士」の光岡です。
福岡市は、台風10号の過ぎたあと、まあまあ涼しいか、
少し暑いかといった気候です。
コロナも相変わらすで、政治もさほど変らない・・・
いい感じの変化が起こってほしいものです。
建設業許可。
経営業務の管理責任者の経営経験とは。
建設業許可の要件である、「経営業務の管理責任者」。
経営業務の管理責任者は、経営経験(原則として、法人役員、個人事業主、登記された支配人としての経験)
が5年または6年以上ないといけません。
そもそも、「経営業務の管理責任者」が建設業許可の要件に加わったのはなぜでしょうか。
国土交通省は次のような見解を示しています。
中建審・社整審基本問題小委員会中間とりまとめ(抄)
単品受注生産や、請負者が長期間瑕疵担保責任を負うという他の産業と異なる建設業の特性を踏まえ、企業の安定的な経営を図る観点から、建設業法では、株式会社にあっては取締役のうち一人が建設業に係る経営業務の管理責任者として一定の経験を有する者であることを、許可要件に規定している。
請負工事はすべて個別にカスタマイズされているので、企業の安定性を担保するのに、経営業務の管理責任者を置く必要があるとかんがえているわけですね。
しかし、時の推移とともに。環境も変化し、経営業務の管理責任者も実質的に廃止の方向に動いています。
今号も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。