こんにちは! 廣田信子です。
年始の会合で、民法改正が話題になりました。
マンションの高齢世帯では、
区分所有者は夫一人というケースがまだ多いようです。
この場合、夫が亡くなると、
その財産は、妻が1/2、子供が1/2相続することになります。
そうは言っても、通常は、
親が困るような要求を子供がすることはなく、
妻は、自宅に引き続き暮らし、
夫の残した預貯金で暮らすのはごく当たり前だと思いますが、
実際には、子供への財産分与で、
妻の老後の生活設計が危うくなることもあるのです。
子供がいない場合(親や兄弟に相続権あり)や
再婚の場合もありますから。
特に、自宅の不動産評価額が高くて、
預貯金があまり多くない場合、
自宅を妻が相続すると、
預貯金は妻の手元に残らなくなります。
場合によっては、自宅を処分しなくてはならないことにも…。
それを何とかしなければということで、
民法が改正され、「配偶者居住権」が新設されたのです。
たとえば、2,000万円の自宅の場合、
妻が、1,000万円の「配偶者居住権」を相続、
子供が、1,000万円の「所有権」を相続というようなことができ、
妻が自宅に住み続けることができます。
さらに、預貯金も子供と1/2ずつ相続ができ、
生活設計が立てやすくなります。
ただ、その場合…
妻は区分所有者ではなくなるんでしょうね。
所有権者ではないのですから。
で、所有権を相続したマンションに住んでいない子供が
区分所有者=管理組合の組合員となる…。
それって、
何かすっきりしないとの声が上がりました。
管理組合運営から考えたら、
夫の亡き後、
妻には区分所有者として住み続けてもらいたい…と。
私は、
それよりも、夫が元気なうちに、
自宅を共有名義にしてもらう方が、
すっきりリスクヘッジできるし、
管理組合としてもありがたいのではないか…と。
結婚20年以上の夫婦が、
相手に自宅を贈与した場合は、
2,000万円まで贈与税がかかりません。
さらに、昨年7月1日施行の民法改正で、
贈与された自宅は遺産分割の対象としなくてもいい
ということになりました。
これは、結構大きいと思います。
例えば、自宅が、4,000万円の評価額だったら、
区分所有権の半分2,000万円を、贈与税なしで妻に生前贈与でき、
その分は、遺産分割から外せるのですから。
妻の立場からすると、安心ですし、
管理組合から見たら、
共有名義にしてもらった方が運営上もありがたいはずです。
役員の資格が区分所有者に限られていても、
妻も区分所有者になれば役員に就任できます。
また、総会での議決権の行使も、
区分所有者であれば、届け出ればどちらにも可能です。
一方が、認知症等で意思表示が難しくなっても、
もう一方が意思表示できます。
そんな話をしたら…
それは、怖いな~
財産分与したら、
自由に生きたいから離婚してくれなんて言い出しそう…と、
半分冗談、半分本気で男性陣。
最近、芸能人の「卒婚」の話をテレビで見て、
奥さんがうらやましがっていたから危ない…と。
いやいや、
定年退職したら、自分から、
自宅を半分贈与したいと言うような気配りがある夫は、
奥さんに大事にしてもらえますよ…と私。
でも、まったく響かなかったみたいです。
そういえば、暮れに、
うらやす市民大学の講座で、
自立生活ができる高齢者のための高級老人ホーム
の見学に行ったとき、
その施設がとても気に入った女性の受講生の方が、
入居するときは、夫婦2人ではなくて、私一人で入りたい。
夫は別の施設に入ってもらう…と、
かなり本気で言っていたことを思い出しました。
この話は、もちろん、男性陣には言っていません。
ショックを受けるといけませんから。
民法改正で、
またいろいろな夫婦、家族のドラマがありそうです。
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