民法改正―妻にマンションの半分を生前贈与したら… | 廣田信子のブログ

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マンションコミュニティ研究会、MSC㈱代表廣田信子より
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こんにちは! 廣田信子です。

 

年始の会合で、民法改正が話題になりました。

 

マンションの高齢世帯では、

区分所有者は夫一人というケースがまだ多いようです。

 

この場合、夫が亡くなると、

その財産は、妻が1/2、子供が1/2相続することになります。

 

そうは言っても、通常は、

親が困るような要求を子供がすることはなく、

妻は、自宅に引き続き暮らし、

夫の残した預貯金で暮らすのはごく当たり前だと思いますが、

 

実際には、子供への財産分与で、

妻の老後の生活設計が危うくなることもあるのです。

 

子供がいない場合(親や兄弟に相続権あり)や

再婚の場合もありますから。

 

 

特に、自宅の不動産評価額が高くて、

預貯金があまり多くない場合、

 

自宅を妻が相続すると、

預貯金は妻の手元に残らなくなります。

場合によっては、自宅を処分しなくてはならないことにも…。

 

それを何とかしなければということで、

民法が改正され、「配偶者居住権」が新設されたのです。

 

たとえば、2,000万円の自宅の場合、

 

妻が、1,000万円の「配偶者居住権」を相続、

子供が、1,000万円の「所有権」を相続というようなことができ、

妻が自宅に住み続けることができます。

 

さらに、預貯金も子供と1/2ずつ相続ができ、

生活設計が立てやすくなります。

 

ただ、その場合…

妻は区分所有者ではなくなるんでしょうね。

所有権者ではないのですから。

 

で、所有権を相続したマンションに住んでいない子供が

区分所有者=管理組合の組合員となる…。

 

それって、

何かすっきりしないとの声が上がりました。

 

管理組合運営から考えたら、

夫の亡き後、

妻には区分所有者として住み続けてもらいたい…と。

 

私は、

それよりも、夫が元気なうちに、

自宅を共有名義にしてもらう方が、

すっきりリスクヘッジできるし、

管理組合としてもありがたいのではないか…と。

 

結婚20年以上の夫婦が、

相手に自宅を贈与した場合は、

2,000万円まで贈与税がかかりません。

 

さらに、昨年7月1日施行の民法改正で、

贈与された自宅は遺産分割の対象としなくてもいい

ということになりました。

 

これは、結構大きいと思います。

 

例えば、自宅が、4,000万円の評価額だったら、

区分所有権の半分2,000万円を、贈与税なしで妻に生前贈与でき、

その分は、遺産分割から外せるのですから。

 

妻の立場からすると、安心ですし、

 

管理組合から見たら、

共有名義にしてもらった方が運営上もありがたいはずです。

 

役員の資格が区分所有者に限られていても、

妻も区分所有者になれば役員に就任できます。

 

また、総会での議決権の行使も、

区分所有者であれば、届け出ればどちらにも可能です。

 

一方が、認知症等で意思表示が難しくなっても、

もう一方が意思表示できます。

 

そんな話をしたら…

 

それは、怖いな~

財産分与したら、

自由に生きたいから離婚してくれなんて言い出しそう…と、

半分冗談、半分本気で男性陣。

 

最近、芸能人の「卒婚」の話をテレビで見て、

奥さんがうらやましがっていたから危ない…と。

 

いやいや、

定年退職したら、自分から、

自宅を半分贈与したいと言うような気配りがある夫は、

奥さんに大事にしてもらえますよ…と私。

 

でも、まったく響かなかったみたいです。

 

そういえば、暮れに、

うらやす市民大学の講座で、

自立生活ができる高齢者のための高級老人ホーム

の見学に行ったとき、

 

その施設がとても気に入った女性の受講生の方が、

 

入居するときは、夫婦2人ではなくて、私一人で入りたい。

夫は別の施設に入ってもらう…と、

かなり本気で言っていたことを思い出しました。

 

この話は、もちろん、男性陣には言っていません。

ショックを受けるといけませんから。

 

民法改正で、

またいろいろな夫婦、家族のドラマがありそうです。

 

 

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