留学生
外国人を雇用する場合に、正社員だけではなく、アルバイトとして雇用することも可能です。
この場合、留学ビザで資格外活動許可を得ている留学生を雇用するケースが多いかと思います。
留学ビザの場合は、教育を受けるために日本に来ているため、就労ビザと違って原則として1週間に28時間以内の就労しかできません。
このように留学ビザで在留する留学生も家族を呼び寄せることはできるのでしょうか?
家族の呼び寄せ
留学生が家族を呼び寄せることは可能です。
呼び寄せる方法としては、2つのパターンがあります。
①短期滞在ビザ(観光・親族訪問等)
②家族滞在ビザ
留学生の多くが希望するのは、②家族滞在ビザです。この家族滞在ビザは90日を上限とする短期滞在ビザとは違い、1年や3年の滞在も可能です。しかしながら、留学生の家族を家族滞在ビザで呼び寄せるためには、留学ビザという性質上、かなり条件は厳しくなります。
留学生の家族滞在ビザ
〇呼び寄せることができる家族
配偶者(夫や妻)と子ども
〇呼び寄せることができる在籍校
大学院・大学・専修学校専門課程・一部の日本語学校
〇申請のポイント
ポイントはたくさんありますが、最大のポイントは扶養能力です。
留学生はそもそも教育を受けるために来日しているので、アルバイト(資格外活動許可)以外にお金を稼ぐことができません。したがって、母国の両親からの送金(仕送り)や自身のアルバイトからの貯蓄、奨学金等で扶養能力を立証していく必要があります。
福岡・佐賀・熊本・大分の在留資格のお悩みは、ぜひ在留資格申請のプロフェッショナルにお任せ下さい。私、山中賢一が解決します。
電話でのご相談はこちら
092-332-2512
(受付 8時~20時 ※土日祝日も可)
また、ウェブサイトでは在留資格申請の詳細や料金について掲載しています。
法人の方はこちら
⇒ http://外国人雇用福岡.com
個人の方はこちら
⇒ http://外国人ビザ申請福岡.com