第1 はじめに
もうすぐ梅雨明けですね。レジャーや旅行で、運転する方も多いのではないでしょうか。
都会の道ではそうでもないですが、森や山に行くと、鹿や熊などの野生動物が出てくる場合があります。
私の生まれた北海道でも、鹿や熊との交通事故(?)はしばしば話題になりました。
そこで、本日は「高速道路でシカやクマとぶつかった場合保険金は出るの?」というテーマで書いていきたいと思います。
都会の道ではそうでもないですが、森や山に行くと、鹿や熊などの野生動物が出てくる場合があります。
私の生まれた北海道でも、鹿や熊との交通事故(?)はしばしば話題になりました。
そこで、本日は「高速道路でシカやクマとぶつかった場合保険金は出るの?」というテーマで書いていきたいと思います。
第2 自動車にかかわる保険の分類
本題に入る前に、自動車に関わる保険の分類を見ておきましょう。
本題に入る前に、自動車に関わる保険の分類を見ておきましょう。
1 自賠責保険(強制保険)
自賠責保険は強制保険といいまして、自動車を運転する場合は必ず加入しなければならない保険です(自賠責が切れた状態で車を運転すると罪に問われます)。
自賠責の対象は、簡単に言うと、自動車を運転した人が、他人に怪我を負わせたり死亡させたりしたケースです。
自分が他人に怪我を負わせると、損害賠償を払わなければならないですよね。
その損害賠償を肩代わりしてくれるイメージの保険、それが自賠責保険です。
なお、物損事故には適用がありません。
自賠責保険は強制保険といいまして、自動車を運転する場合は必ず加入しなければならない保険です(自賠責が切れた状態で車を運転すると罪に問われます)。
自賠責の対象は、簡単に言うと、自動車を運転した人が、他人に怪我を負わせたり死亡させたりしたケースです。
自分が他人に怪我を負わせると、損害賠償を払わなければならないですよね。
その損害賠償を肩代わりしてくれるイメージの保険、それが自賠責保険です。
なお、物損事故には適用がありません。
熊や鹿は、法律上は物扱いですので、自賠責保険が出てくる場面は(通常は)ないでしょう。
2、賠償責任保険(任意保険)
任意保険ですが、多数の人が加入しているのが賠償責任保険です。
自賠責と同様、自動車を運転した人が他人に怪我を負わせたり、死亡させたりした場合、その損害賠償を肩代わりしてくれます。
自賠責と違うのは物損事故も適用になっているところです。
任意保険ですが、多数の人が加入しているのが賠償責任保険です。
自賠責と同様、自動車を運転した人が他人に怪我を負わせたり、死亡させたりした場合、その損害賠償を肩代わりしてくれます。
自賠責と違うのは物損事故も適用になっているところです。
また、自賠責は限度額がありますが(1事故1名につき死亡3,000万、傷害(ケガ)120万円、後遺障害75万~4,000万円)、任意保険である賠償責任保険の場合は、対人無制限の場合が多いです(ここは契約によるので注意してください)。
3、傷害保険(任意保険)
これは賠償責任保険の特約として付ける場合が多いです。
傷害保険は、交通事故の際、自分や同乗者が怪我をしたり亡くなったりした場合に受け取れる保険です。
賠償を肩代わりする保険ではないので、電柱にぶつかったなどの自損事故でも支払われます(自損事故は自分だけが悪くて、他に賠償責任を負うものは通常はいない)。もちろん、他人の過失で自分が傷ついた場合も保険金支払いの対象です。
これは賠償責任保険の特約として付ける場合が多いです。
傷害保険は、交通事故の際、自分や同乗者が怪我をしたり亡くなったりした場合に受け取れる保険です。
賠償を肩代わりする保険ではないので、電柱にぶつかったなどの自損事故でも支払われます(自損事故は自分だけが悪くて、他に賠償責任を負うものは通常はいない)。もちろん、他人の過失で自分が傷ついた場合も保険金支払いの対象です。
「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」「自損事故保険」「無保険車傷害保険」などが代表的です。
4、車両保険(任意保険)
これは自分の車に対する保険です。交通事故等で自分の車が壊れた時に、修理代等が支払われます。
これは自分の車に対する保険です。交通事故等で自分の車が壊れた時に、修理代等が支払われます。
第3 鹿や熊とぶつかった場合
1 鹿や熊が他人のペットだった場合
容易には考えられませんが、他人のペットだった場合を考えましょう。
これは、自分の車が他人の物にぶつかった物損事故だと、法律的には考えます。
ですので、ご自身の運転上の過失と、他人のペットを管理しなかった過失割合を考え、損害賠償額を決めていくということになります。
車の運転手がペットの買主に損害賠償金を支払う場合は、賠償責任保険が使えます。一方で、車の運転手が、自分の怪我や車両の損害に対し保険金を受け取れるかというと、それは、車両保険や傷害保険に入っていない限り厳しいと言うことになります。
2 鹿や熊が野生動物だった場合
こちらの方が一般的なケースでしょう。野生動物を跳ねた場合、車の運転手が賠償責任を負うとは考えられませんので、賠償責任保険は使えません。
一方で、傷害保険や車両保険に入っていれば、自分の怪我や車両の損害に対し、保険金を受け取ることができるでしょう。
こちらの方が一般的なケースでしょう。野生動物を跳ねた場合、車の運転手が賠償責任を負うとは考えられませんので、賠償責任保険は使えません。
一方で、傷害保険や車両保険に入っていれば、自分の怪我や車両の損害に対し、保険金を受け取ることができるでしょう。
なお、高速道路の管理に問題があった場合、車の運転手は自己の損害に対し、高速道路の管理者に損害賠償請求をする余地はあります。
新橋虎ノ門法律事務所 共同代表弁護士 武山茂樹