2020年4月1日施行の法律について | 世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

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弁護士武山茂樹が、わかりにくい法律の世界を、わかりやすく伝えるブログです。「世界一わかりやすい法律の授業」を目標にしております。

 コロナウイルスの問題でなかなか目が行きませんが、2020年4月1日から施行される重要な法律がいくつかあります。以下にまとめておきます。
 
 
1、民法(債権法)
 民法(特に債権法)の大改正がありました。2020年4月1日施行です。

 さまざまな点が問題になりますが、取り急ぎ留意していただきたいのが、
「個人が行う保証のうち、根保証であるものはすべて極度額を定めなければならない」(民法465条の2)
というルールです。
 
 根保証は、継続的に発生する債務についての保証です。
 
 例えば、
例1)AがXさんからアパートを借りるにあたって、Aの賃料不払い等に備え、Yが保証人になる。
例2)AがX社に就職するにあたり、YがAの身元保証人となり、AがXに与えた損害の全てについて賠償する
 
 これらは、根保証になります。アパートを借りるときの保証人なんて、よくある話ですよね。
 そして、根保証については、極度額(金額の限度)を定めなければ無効になります。
 
 さきほどの例1と例2は、このままでは無効ですので、「Yは500万円を限度として保証する」のような規定を、契約書に入れる必要があります。
 民法改正前は、貸金等の個人根保証のみ極度額を定めなければならないとしていたのですが、改正後は、全ての個人根保証について極度額を定める必要があります。
 なお保証にはその他の改正もあります。このブログでもできる限り情報を発信していきたいと思います。
 
2、時間外労働の上限規制の導入(中小企業)
 2019年4月に、時間外労働の上限規制が導入されましたが、2020年4月1日からついに中小企業にも適用されます。
 すなわち、中小企業でも、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とすることになります。もちろん例外もあります。
 この上限規制は罰則付きなので注意しましょう。
 
3、正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止
(1)パートタイム・有期雇用労働法
 パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に改正されました。
ポイントは次のとおりです。
 
(2)同一労働同一賃金(待遇)原則の導入
 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
 つまり、同一労働同一賃金(待遇)が要求されるということです。
 また、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇の違いに関して、説明を求められた場合には、その待遇の内容や理由を労働者に説明しなければなりません。
 さらに、もともと都道府県労働局において、使用者側と労働者に紛争がある場合には、紛争解決の支援をしてもらうことができましたが、「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」についての争いも、労働局のADRの対象になります。
 但し、中小企業の場合は2021年4月から適用されます。
 
 ご自身の事業や会社に関係がある方は、ぜひチェックして下さい。
 

新橋虎ノ門法律事務所 共同代表弁護士 武山茂樹

 

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