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マンション管理新聞1月15日第1126号P8に掲載 

 

総会の議案書は、総会に向けて事前に区分所有者が

総会での議案書の内容を把握して総会での審議に

臨むための資料、または、当日出席できない区分所有者

に対して書面により議決権を行使するに当たり

事前に賛否を判断するための資料ということになる。

 

この点、区分所有法は、総会の招集に当たっては

所定の期限までに「会議の目的たる事項」を記した

招集通知を送付するものとし、形状または効用の著しく

変更を伴う共用部分の変更、規約の設定や変更等の

特別多数決議事項に限り「議案の要領」も

通知しなければならないとしています。

(区分所有法第351項、5)

 

標準管理規約でも、会議の日時、場所及び目的を

記載した招集通知を送付するものとし、

 

区分所有法と同様に特別多数決議事項に関してのみ

「議案の要領」も通知しなければならないとした。

(標準管理規約第431項、4)

 

この区分所有法や標準管理規約が規定する

「会議の目的」を「議題」とし「議案の要領」を

「決議内容の原案の要約したもの」と解すれば

 

例えば次年度予算の承認決議に関しては普通決議事項で

あり法令等で「議案の要領」まで通知することまで

求められていないことから

 

招集通知に「○○年度予算承認の件」などと記載が

あれば、別に予算案の書面などを添付する必要は

ないということになりそうです。

 

しかし、管理組合の総会では、当日出席ができず

委任状や議決権行使書により議決権を行使している

区分所有者も多くいるのが現状です。

 

このような現状の下では、当日出席できなかった

区分所有者にとっては、議決権行使書等により議決権を

行使する際には実際の具体的な予算案の内容を

知らないわけですから管理組合として有効な意思決定が

あったと評価することは困難になります。

 

そこで管理組合の総会での議案に関しては

法令等で定める特別多数決議事項だけでなく

その多くが、議案の概要をあらかじめ区分所有者に

示しておく必要があります。

(管理不全にならないため)

 

したがって、議題ごとにその議案の概要を示した

議案書を作成し、招集通知に添付するか

少なくとも、議決権行使書等の提出期限よりも前に

区分所有者に送付することが基本にすべきです。