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高槻支部主催 高槻市後援

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標準管理規約第352項では理事は組合員の中から

選任になっていますのでこれに準拠している場合は

代理出席できません。

53条関係のコメントを参照してください。

 

管理組合と理事の関係

理事が仕事や病気等の理由で理事会に出席できない場合

理事が自分の代わりに代理人を理事会に

出席させることは原則として許されません。

 

理事は、総会から委任を受けて理事の立場にあります。

この理事と総会との関係を委任契約といいますが

 

委任契約は通常委任を受ける人の個性に着目して

契約されるという特徴があります。

 

理事はその個性に着目して任命されているわけですから

その理事が自ら理事の仕事をしなければならないのです

 

理事会への代理出席は、区分所有法上は

代理人による出席を認める規定はありませんので

管理規約によることになります。

 

しかし、規約で定められれば誰でも代理人になっても

いいわけでなく

 

理事の代理人となるものをマンションに居住する理事の

配偶者や同居の親族などとする等の内容で

代理人を限定した規約であって

はじめて規約が有効になり、代理人の出席が認められる

と考えられます。

 

判例も法人格を有する管理組合のケースにおいて

理事に事故があり、理事会に出席できないときは

 

その配偶者または一親等の親族に限り

これを代理出席させることができる旨の規約を

違法ではないと判断しています。