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30年を超えるマンションでは年金生活者が増え

滞納する可能性がありますので理事会で氏名公表の

議論が生じるかもしれませんので参考にしてください。

 

管理費等を滞納している区分所有者に再三滞納分を

支払うよう請求しているが、支払ってくれない。

 

この区分所有者の氏名を掲示板に提示して支払いを

促そうと理事会で検討していますが法律上問題は

ないでしょうか。

 

A: 法律上は、プライバシー侵害、名誉棄損により

管理組合が不法行為責任を負うかどうかが問題になる。

 

管理費等を滞納していることが真実であっても

氏名公表の経緯や態様によりそれが管理費等を督促する

正当な管理行為を逸脱している場合には

管理組合が不法行為責任(損害賠償義務、公表物の

撤去等)を負うことになります。

 

また、滞納者の氏名の公表は、

  1. 滞納者に感情的なしこりを残すおそれが

    おおきいこと

  2. 管理組合の理事会や居住者に対して、何らかの

    リアクションを起こす可能性があること。

  3. 滞納者に子どもがいる場合に配慮する必要がある

 

等のデメリットが指摘されています。

したがっって、滞納者の氏名の公表は、可能な限り

避けたほうがよいと思われます。

 

ただし、滞納者が所在不明で連絡ができない場合には

その関係者が公表された氏名をみて所在が判明することも

ありますし、滞納者に対する債権者やマンションの

購入希望者に、滞納の事実を知らせることができ

 

後に新所有者に滞納管理費を請求することが

スムーズになるというメリットもあります。

 

このような場合には、氏名を公表を行ってもよいと

思いますがマンション管理士等の専門家の意見を

聴く事をお勧めします。

 

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