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高槻支部主催 高槻市後援
築30年を超えるマンションでは年金生活者が増え
滞納する可能性がありますので理事会で氏名公表の
議論が生じるかもしれませんので参考にしてください。
管理費等を滞納している区分所有者に再三滞納分を
支払うよう請求しているが、支払ってくれない。
この区分所有者の氏名を掲示板に提示して支払いを
促そうと理事会で検討していますが法律上問題は
ないでしょうか。
A: 法律上は、プライバシー侵害、名誉棄損により
管理組合が不法行為責任を負うかどうかが問題になる。
管理費等を滞納していることが真実であっても
氏名公表の経緯や態様によりそれが管理費等を督促する
正当な管理行為を逸脱している場合には
管理組合が不法行為責任(損害賠償義務、公表物の
撤去等)を負うことになります。
また、滞納者の氏名の公表は、
-
滞納者に感情的なしこりを残すおそれが
おおきいこと
-
管理組合の理事会や居住者に対して、何らかの
リアクションを起こす可能性があること。
-
滞納者に子どもがいる場合に配慮する必要がある
等のデメリットが指摘されています。
したがっって、滞納者の氏名の公表は、可能な限り
避けたほうがよいと思われます。
ただし、滞納者が所在不明で連絡ができない場合には
その関係者が公表された氏名をみて所在が判明することも
ありますし、滞納者に対する債権者やマンションの
購入希望者に、滞納の事実を知らせることができ
後に新所有者に滞納管理費を請求することが
スムーズになるというメリットもあります。
このような場合には、氏名を公表を行ってもよいと
思いますがマンション管理士等の専門家の意見を
聴く事をお勧めします。