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管理費等は、どのように集めるのですか。集めた

管理費等はどのように保管すればいいのか

 

標準管理規約第60条に基づいて、管理費等は

区分所有者の口座から管理組合の銀行口座に

口座振替する方法で集められ

この銀行預金口座で保管されます。

 

管理費等の徴収方法は、区分所有者が開設した

預金口座から管理組合の預金口座へ自動振替の方法で

毎月一定の日に徴収するという方法をとっている場合が

多いようです。

 

そして管理組合は、徴収した管理費から日常の管理の

ための費用を支出したり、

修繕積立金を積み立てたりするなど管理費等を管理する

必要がありますが、

 

実際には管理組合は管理業務を管理会社に委託している

場合が多く、

 

このような管理費等の収納や管理に関する事務は

管理会社が行っています。

 

管理会社は、毎月決まった日までに、管理組合の口座が

開設されている銀行に預金口座振替請求金額通知書を

提出し、預金口座振替の方法により

 

区分所有者の口座から管理組合の口座に振り替えて

管理費等を収納します。

 

区分所有者の支払いが遅れた場合には

管理会社から、滞納者に電話や、自宅訪問、督促状の

送付等の方法により督促してもらうことになります。

 

 

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