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高槻支部主催 高槻市後援
管理費等は、どのように集めるのですか。集めた
管理費等はどのように保管すればいいのか
標準管理規約第60条に基づいて、管理費等は
区分所有者の口座から管理組合の銀行口座に
口座振替する方法で集められ
この銀行預金口座で保管されます。
管理費等の徴収方法は、区分所有者が開設した
預金口座から管理組合の預金口座へ自動振替の方法で
毎月一定の日に徴収するという方法をとっている場合が
多いようです。
そして管理組合は、徴収した管理費から日常の管理の
ための費用を支出したり、
修繕積立金を積み立てたりするなど管理費等を管理する
必要がありますが、
実際には管理組合は管理業務を管理会社に委託している
場合が多く、
このような管理費等の収納や管理に関する事務は
管理会社が行っています。
管理会社は、毎月決まった日までに、管理組合の口座が
開設されている銀行に預金口座振替請求金額通知書を
提出し、預金口座振替の方法により
区分所有者の口座から管理組合の口座に振り替えて
管理費等を収納します。
区分所有者の支払いが遅れた場合には
管理会社から、滞納者に電話や、自宅訪問、督促状の
送付等の方法により督促してもらうことになります。