当該マンションの玄関部分はアルコープ仕様にです。
通常はアルコープに置物や鉢植えを置いたりして
気持ちよく利用されていますが
一軒で自転車や段ボール、紙袋を積み上げて
ゴミ置場状態です。撤去依頼したのですが
「専用使用部分なので問題ない」と反論されました。
管理組合の対応は?
確かに区分所有者が言われるように「専用使用権」が
ありますが、アルコープは共用部分ですから標準管理規約第13条に
示すように通常の用法に従って使用すべきこと、
管理のために必要である範囲内において、
他の者の立入りを受けることがある等の制限を受ける。
よって、工作物設置の禁止になります。
事例から対応ですが自転車は館内に持込みOKですか。
自転車の持ち込みは、エレベーターや廊下が傷つき、
他の方が乗れなくて迷惑になります。
よって持込み禁止としているところが多いです。
段ボールや紙袋ですが、定期清掃の時の片づけいないと
水を使いますので清掃ができません。
清掃業者は個人の所有物を濡らしたり壊したりすると
責任が取れませんので手を付けません。
その居住者のアルコープが清掃できないばかりか
廊下の清掃の時に水が流れて行ってしまうことが
あるので、廊下もできない場合もあります。
また、紙袋等燃えるものが放置されていると
放火などのいたずらも起こるかもしれません。
「不衛生」「見栄えが悪い」となると資産価値も下がり
売買にも影響しますので、
このような内容を説明してご協力をお願いされたら
いかがでしょうか。