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管理費の余剰金の取り扱いについて

61条第1項では、収支決算の結果、管理費が余った

場合には、余った管理費は繰越して翌年の管理費に

充当することになっています。

 

毎年度、管理費が相当額余るような場合には

総会の普通決議を経て(管理規約第483)

組合員から徴収する管理費の額を引き下げたり

 

管理費を引き下げた分だけ逆に修繕積立金を

引き上げて将来の備える等の措置をとる管理組合も多い

でも、総会決議で合意形成ができなくて

結果的に管理費の余剰金が年々増加傾向にままに

なっている。

 

余剰金の他会計に充当するには

・管理費に余剰金が生じているような場合に第61

 1項を改正し、管理費を修繕積立金に充当する旨の

 規定に改めることができるであろうか?

 

修繕積立金についての規約第281項:

管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を

積立てるものとし、積立てられた修繕積立金は、

 

次の各号に掲げる特別の管理に要する費用に充当する

場合に限って取り崩すことができるの趣旨は

 

大規模修繕をはじめとする計画修繕の円滑な実施により

マンションの適正な維持管理が可能となるが

その実施に不可欠な修繕積立金を、日常的な経費を

賄う管理費に使用させないようにして計画修繕の実現に

図ろうとするものです。

 

よって第611項を改正して管理費から

修繕積立金へ余剰金を充当できるとする規定に

改正することは、必ずしも禁止されるものではないと

考えられます。

 

しかし、その逆の修繕積立金の余剰を管理費へ

充当することについては、

管理規約第281項本文の限定的と記載されている

ことから否定的であると解釈することになる。

 

余剰金を管理費から修繕積立金に移行する方法としては

まず現行の管理規約を「収支決算の結果、管理費に

余剰が生じた場合はその余剰は修繕積立金に充当する」

あるいは「収支決算の結果。管理費に余剰が生じた場合

その余剰は、総会の決議により修繕積立金に充当する

ことができる」旨の改正を行うべきであり

 

管理規約をそのままにして特別決議による

修繕積立金の移管は避けるべきと考える。

 

特別決議の項目は第4731号、2号、34

4項、5項に限定されていることに注意すること。

(強行規定)

 

※管理費会計に駐車場使用料の項目があれば

見た目には余剰金があるように思われますが

管理規約第29条及び第29条関係のコメントを参考に

管理費と修繕積立金を区分しているか確認を。

 

 

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