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国や都道府県は在宅要請を要請しています。

この時期、理事会では管理規約社会情勢に合わせた

見直してみませんか。

 

管理規約改正のアドバイスを行っていますが

意外と平成9年度版を使用されている管理組合が

多くみられます。

 

バブル崩壊、阪神淡路大震災後マンションが

再度マンション建設が復活し当時平成9年度版の

改正標準管理規約が発表されました。

この時期の標準管理規約を参考に各マンションの

原始管理規約が制定されたと考えられます。

 

標準管理規約を巡っては、

平成28年度版標準管理規約で、注目される改正が

続けて行われています。

 

1つはコミュニティ形成に関する規約です。

コミュニティ形成とは、イベントやサークル活動等を

通じてマンション住民同士の交流を促す取り組みです。

 

趣味を通じて暮らしの豊かさを広げられたり

多世代が交流することで子育て世代や高齢者が

安心できる住環境が実現しやすくなります。

 

標準管理規約でも以前はコミュニティ形成を

管理組合の業務の1つとしていましたが、

平成28年の改正でこの状況が削除されました。

 

コミュニティ形成は重要ですが、本来の管理組合の

業務とは区別するのが望ましいとの考え方からです。

 

特に自治会費も含めた費用の徴収方法は住民同士で

十分に話し合って決める必要があるでしょう。

 

2つ目は、2018年に民泊法が施行され、届ければ

民泊を営めるようになりました。

 

しかし、マンションでは騒音やゴミ出し等のトラブルが

懸念されますので規約で民泊を可能にする場合と

禁止する場合の条文例を示して選べるようにしました。

 

昨年は高層マンションで台風の影響で地下に水が入り

停電が発生しました、

 

説明のように個別事情や情勢に合わせて、

管理規約の見直しが必要です。

 

理事会を集会室で開催するのは、難しいですが、

テレビ会議とか、メール交換で意思疎通を考えられたら

いかがでしょうか。

 

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