高槻支部主催 高槻市後援

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監事と理事の役割の違い

理事長経験者が次期監事に推挙される場合が多い。

 

理事は総会で決議された事項を実施する役割に加え

総会に諮る議案を作成する役割もあり

管理組合の運営上の執行機関とも言われています。

 

これに対して監事は、理事のこれらの業務執行が

当該マンション管理規約、細則類、過去の総会決議や

理事会決議および法令に沿っているかを

監査する立場にあります。

 

言い換えると理事は監事から監査される立場であり

監事は理事を監査する立場で基本的には役割は異なる。

 

このようなことから標準管理規約では

総会で理事と監事は別々に選任すると規定しています。

(標準管理規約第35条2項)

 

監事は管理組合の業務の執行および財産の状況の監査を

行うことになりますから

(標準管理規約第41条1項)

理事会に出席し、必要に応じて適正な運営のために

意見を述べることになります。

(標準管理規約第41条4項)

 

このように、監事は理事会に出席していても

理事会から独立した機関であり

理事とはことなった役割を果たすことになります。

 

監事に求められる能力

監事は、理事による管理組合の運営に係る事項について

理事と同等またはそれ以上に知っておくことが

望まれます。

 

理事長経験者が、監事に就任することは有意義であり

監事として適格な面があります。

 

しかし監事は理事を監査する立場ですから

管理組合の運営での執行者の代表者であった理事長の

立場から、執行状況を監査する監事の立場への

切換えが特に重要で、そのような認識が求められます。

 

なお、理事長を退任すると理事長の職務から

解放されるので、余裕があれば監査のために管理規約

細則類や総会決議事項等を再度熟読しておくと

よいでしょう。

 

 

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