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エレベーター内は三密ですので、管理員さんに頼んで

換気を夏用(換気能力大)にすることが大事です。

 

令和247日参院国土交通委員会各党の質疑内容の

まとめ

 

各管理組合の管理計画認定制度とは

具体的な認定基準については、例えば

  1. 長期の修繕計画を策定していること、これに基づく

  2. 適切な修繕積立金が設定されていること、

  3. 管理組合の総会などが適切に開催されていること

    などを想定している。

     

この認定を取得したマンションにつき、市場において

評価を受ける、マンションの売却や購入を予定している

者だけではなく、マンションに継続して居住する

区分所有者にとってもメリットがあると考えている。

 

メリットについて関連する業界団体の協力も得ながら、

関係者に広く周知するとともに、

 

認定取得のインセンティブについて今後

検討して制度の普及を図っていく。

 

推進計画を策定した地方公共団体(市役所)において、

適正な管理を行っているマンションは、

しっかり評価する。

 

個々の管理組合の「マンション管理計画の認定」を

行う、これも任意。

 

また、

管理の適正化を図る必要があるマンション管理組合等に

対する指導、助言等を創設する。

 

管理計画の具体的な認定基準については、

今後、国土交通省令などで定めることにしているが、

例えば長期の修繕計画を策定していること、

これに基づく適切な修繕積立金が設定されていること、

管理組合の総会などが適切に開催されていることなどを

現在想定している。

 

このうち、修繕積立金の設定の適正性につきましては、

地方公共団体による審査の負担などにも配慮して、

申請書類から客観的に判別可能になるような

簡便な内容にしたい。

 

また、認定事務については、

これは公共団体(市役所)が認定するということに

なるので、ガイドラインを策定し、

具体的な修繕積立金の額の水準などの詳細な基準に

ついては、マンションの管理の専門家あるいは

認定審査を行う公共団体等の意見も踏まえて

今後検討する。

 

管理計画の認定あるいは更新の事務の一部を、

「指定認定事務支援法人」に事務の一部を委託が

できるということになっている。

 

これは具体的には、全ての都道府県にある各地の

マンション管理士会などの活用が想定される。

 

基本的には、事務を委託した地方公共団体(市役所)に

おいて、その法人が適切に仕事をしているかどうかと

いうことをチェックすることになる。

 

公共団体と意見交換をしながら、

ガイドラインなどでその方法を示していきたい。