高槻支部主催 高槻市後援

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エレベーター内は三密ですので、管理員さんに頼んで

換気を夏用(換気能力大)にすることが大事です。

 

40年超のマンションは平成30年度末で81.4万戸が

存在します。

このまま対策を講じすることなく放置すると

皆様ご存知のように滋賀県野洲市で行われた

行政代執行が行われ、その費用がそこに住んでいた

9名の区分所有者がアスベスト削除費用を含めた

11,800万円 1人当たり1,300万円の請求が

請求されることになったとの報道がされています。

 

老朽化マンションの増加に対応して二つの法律を

改正された。

 

マンション管理適正化法の改正は下記の3つの

施策が盛り込まれました。

 

国が基本計画を立て、自治体が指導・助言などを行う。

  1. マンション管理適正化推進計画制度を策定

適切な修繕計画が立てられているか、それに基づいて

修繕積立金が積み立てられているか、総会や

理事会など管理組合の活動が円滑に行われているか等

マンション管理の適正化を推進するための

基本計画を国が定める。

 

  1. 管理適正化のための指導・助言、勧告等の実施

国の基本計画に基づいて、市区が必要に応じて

指導・助言、勧告を行う。

 

  1. 管理計画認定制度の実施

適切な管理計画を有するマンションを認定する。

 

このようにマンション管理適正化法の改正が大幅に

改正されたのを受け、各マンション管理組合は

活動の見直し、確実に認定を受けられるように

しておく必要があります。

 

老朽化マンションの建替えを促進する施策も実施

マンション建替え円滑化法の改正では、マンションの

取り壊しに関する認定条件を拡大します。

 

現在は、耐震性不足の物件に関して、建替えのための

条件を緩和して建替えを推進していますが

今回の改正によって、下記の2つのケースも

条件が緩和されます。

 

  1. 外壁の剥落などにより危険を生ずる恐れがある

マンション

4/5以上の同意によりマンション敷地売却を可能にする

建替え時の容積率特例を適用する。

 

  1. バリアフリー性能が確保されないマンションなど

 

団地における敷地分割制度の創設

要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地で

敷地共有者の4/5以上の同意によって

 

マンション敷地の分割を可能になりました。

つまり、団地内のすべての合意しなくても

単独の1棟でも建替えやすくしようということです。

 

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