高槻市主催 大阪府マンション管理士会共催セミナー

令和2年1025()に行います。

テーマ: 管理不全とならないための長期修繕計画

 

議案書で工事期間中に工事内容が変更になった場合

予算枠内で追加費用の支出を理事会に一任すると

なっているが、工事内容の変更を理事会に一任するのは

問題ないか?

 

理事会に一任とは、大規模修繕工事中に工事内容等の

変更が変更になった場合、総会の開催をすることなく

理事会の判断で対処することを可能とする方法です。

 

この場合総会で決議した工事範囲内や項目までの変更を

一任の対象としますと、理事会の判断が

組合員の思惑と乖離する事態が生じる恐れもあるます。

 

例えば、タイル工事で予定数量等との差異が確定して

精算が生じたときに

 

精算後に生じた余剰資金を利用して、全く計画に

なかった部位、内容等の追加工事を理事会決議のみで

行うことなどが考えられます。

 

こうしたことを防ぐために

理事会一任の範囲を制限することが適切です。

 

資金不足の場合考えられる対処方法には

  1. 資金が貯まるまで工事を延期

  2. 工事項目の削減

  3. 一時金の徴収

  4. 外部金融機関からの借入等が

考えられます。

 

  1. 及び2.では建物等の劣化診断結果に基づいて

工事時期を変更したり、工事内容の再検討をしたり

一部の工事の中止を判断することもあるでしょう。

 

3.は組合員に資金的余裕があれば可能ですが

一時金が多額になる場合は、負担が難しい組合員が

現れる恐れもありますので4.の方法が考えられます。

 

4.の方法では返済金は修繕積立金から支払うことに

なりますので、月々の修繕積立金が過度の増額に

ならないように借入額を算定することが大切です。

 

大規模修繕工事は12年~18年周期と言われていますので

日常業務として自主点検を行い、足場を利用しない工事は

修繕委員会で検討し、症状が小さなうちに改善することで

費用が押えられて、快適の環境になると考えます。

 

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