高槻支部主催 高槻市後援

令和3年2月14日(日)開催セミナー

「高齢化対策あれこれ」と題して行います。

 

マンションには、住まいについて多様な考え方を持つ

住民が暮らしており、又住民それぞれライフスタイルが

異なっています。

 

マンションという1つの建物内で共同生活を営むため

住民間の調整が必要です。

 

考え方やライフスタイルが異なる住民をとりまとめ

誰にとっても安全で暮らしやすいマンションにするため

管理の実務を担うのが理事会です。

 

理事会は、総会で選任された理事によって構成されて

います。選任された理事の多くは専門的知識を

持ち合わせていません。

 

そこでマンションの構造と管理組合の役割について

マンションは戸建てと異なり、専有部分と共用部分に

分かれます。

 

専有部分は、居住者の住まいであって、自由に利用する

ことができる区画(住戸部分)です。

 

共用部分は、エントランスホール、エレベーター、

給排水設備、電気設備、共用廊下など居住者が共同で

利用する部分です。

(区分所有法2条3項4項、標準管理規約7条、8条)

 

専有部分については、区分所有権を有する組合員が

それぞれ自ら管理を行いますが

 

玄関を出て、外部に出るための手段と利用する階段等は

共用部分で組合員の共有(共同で所有する)です。

 

そのために、管理組合が共用部分を管理するために

総会を開き、管理規約を定めることになります。

(区分所有法3条)

 

管理規約は、当該マンションの住み方のルールです。

ルールを定めなければ、道路交通法に定めている逆走の

考え方はあり得ません。

(国によって右側通行、左側通行という概念が異なる)