ライフイベントコミュニティのブログ

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アリメ,ARIME,リビングウィル,尊厳死宣言書,医療費,認知症,末期,意識不明,入院,看取り,緩和治療,延命治療,セカンドオピニオン
最近は、大手の病院へ入院する際にリビングウィル(尊厳死宣言書)の作成を進められることが増えてきています。

リビングウィル(尊厳死宣言書)って、まだまだ聞きなれない言葉ではありますが、この意思表明書の重要性を理解する必要性が迫ってきています。

日本における近年の医療技術は世界的にもTOPクラスに入るほど高いレベルに達しており、直せる病も増えていますが現在の医療技術をもってしても治療できない病が存在するのも事実です。

また、高齢化社会に突入した日本では、患者の増加に病院数が追いついておらず今後、大きな問題に発展することも目に見えています。

今後数十年以内にどんな状態になるか想像してみましょう。

高齢者の増加=患者の増加

という単純な考え方に基づいた見解ですが、患者数が増えれば当然ながら国が負担する医療費が増加します。医療負担が増加すれば税金をUPするなどの対策が行われます。加えて病院内のベッド数も不足、ドクターの人数も不足しこれまで以上に重労働環境に突入します。
過度な労働を強いる職場環境からは優秀な人材も徐々に離れていくことになり、絶対的なドクター数が減少してしまいます。

この様に悪循環する医療環境に近づいている訳ですが、現行の日本の法律では安楽死は認められていないため意識のない患者が病院に担ぎ込まれた場合は、ひたすら延命治療が行われ自然にその命が終わるときまでベッドを占領していきます。

リビングウィルを元気なうちに作成しておくことにより、自分の意思を第三者に伝えることができない状況に陥っても意思をドクターや家族に伝えることができるのです。

意識のない状態では、自分自身では何もできない状態なので、生きる喜びも悲しみも体験することはできません。ひたすら延命するための薬物投薬や延命機器が接続され続けます。
この状態では“人間として尊厳を保った死”を迎えることができないという観点で考えられたものが尊厳死宣言書(リビングウィル)なのです。

リビングウィルに延命治療を望むのか、緩和治療を望むのかを自分自身の言葉で明記し、公正証書化しておくことにより法的にも効力をもった意思表明書が出来上がります。

万が一の事態に備え、リビングウィルの作成を真剣に考える時代なんです。。。


♂ELAMICA




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介護従事者不足がささやかれ始め随分と時が経ちましたが、抜本的な解決策は未だ見いだせなままズルズルとこの問題を引きずっていますが、先日終活サービスのアリメオフィシャルブログにこれなら解決できるかも…!?というものがありましたので、ご紹介してみたいと思います。

下記のイラストをご覧ください。

介護制度改革図
イラスト拡大はコチラ
イラスト提供: アリメ

現状の介護事業者では、介護を行うスタッフを独自に募集し賃金を直接支払っていますが、上記イラスト案では時限立法で介護従事者を一時的に「公務員」としてしまうといった考え方です。

確かに言われてみればですが、社会的に必要性の高いインフラである鉄道事業や電話事業、郵便事業などはどれも国営から始まり、最終的に民営化されていますよね?

高齢化社会を支えるインフラとなる介護事業もこれらと同等なのではないでしょうか?

一時的な時限立法化することで、介護従事者は数十年に渡り公務員という安定した収入を得ることが確約されるので、資格を有しつつも介護職から離れているベテランスタッフなどが回帰してくる可能性は格段に高まります。

そして、現在20代の若者も公務員として介護に従事し続けることにより、民営化される時点では介護のベテランに育っているでしょうから、それ相応の収入も確約されますね。

介護事業を営んでいらっしゃる事業者には、集客の対価として国から販売手数料みたいなものを支払うことで目的が明確化され、サービス品質も向上することが期待できます。

上記の例は1案ではありますが、現状できる可能性としては実現可能なプランなのではないでしょうか?

高齢化社会を乗り切るためのより良い策が実現するといいですね!!


♂ELAMICA




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2017年度中に、厚労省が介護保険制度で要介護1および2と認定された軽度者向けサービスを大幅に見直すとのニュースが流れました。

現状の制度では、介護事業者自体が相応の売上をあげることが制限されており、介護事業に従事する従業員の給与も低水準のままとなっている悪循環が改善されることを望みます。

一部の終活サービスでも、介護事業所を中心した営業圏を拡大可能な見守りサービスなどを提案しているサービスもあり、見守りと終活サービスとの連携によるメリットもあるのではないでしょうか?

ただし、本改正により要介護認定1および2とされている方々への相対的な補助金額も低減されることが予想されますので、このあたりをフォローアップできる施策でないと実施レベルでの運用障害をきたす恐れもあり、判断は慎重にならざるを得ないと思われます。

現状の介護制度にはいくつかの問題点もはらんだまま、運用が行われておりますが、抜本的な改革とダイナミックな発想の転換をする時期にきているのではないでしょうか?

介護従事者の公務員化を次元立法で定めることにより、現在介護資格を有している方が安心して働ける環境もできますし、公務員となってられる期間中に20代の若い世代が時限立法満了期にはベテランの領域に達することも可能となるため、かなり有効な施策と思われます。

現状の介護事業者さんに対しては、従来通りの営業活動を進めてもらい行政から獲得に応じたインセンティブを支払うことで売上も延ばせると思います。

公務員となった介護従事者は行政から介護事業所へ公務員として派遣されることにありますが、行政から直接賃金が支払われるため、介護事業者の中抜きなども防ぐことができます。時限立法終了時には、民間企業である介護事業所へ転職する形になりますが、各自が好みの職場環境を選べるメリットもあり、悪質な介護事業所の排除も行われますね。

訪問介護や通所介護サービスの伸びしろを確保する制度ができ、居宅介護可能な環境が整うといいですね。


♂ELAMICA




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