飲食業界の皆様にお勧めの商標は
「おいしい○○」です。
○○の部分が飲食物の場合、
商標を普通に表示すると
識別力なしとして拒絶されます。
(図案化すれば登録される可能性はあります)
一方、○○の部分を飲食物以外にすると、
全体として造語になりますので、
識別力ありとなり、登録の可能性が出てきます。
このような登録例として次のものがあります。
「おいしい山形」 (登録4516799)
「おいしい静岡」 (登録4549642)
「おいしい明治屋」 (登録5826456)
○○の部分が飲食物でも、企業名等を追加して
「△△のおいしい○○」
とすれば、全体として造語になりますので、
識別力ありとなり、登録の可能性が出てきます。
このような登録例として次のものがあります。
(登録第4639886号)
(登録第5490410号)
(登録第5490411号)
(登録第5109129号)
(登録第5109131号)
(登録第5109130号)
(登録第6029820号)
飲食業界の皆様
参考になったでしょうか?
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※追伸
◆アイデアで起業を考えている方、
アイデアを形にしたい方、
発明力を付けたい方、