許されるパクリがあるのを知ってましたか? | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

パクリというと、

すべていけないことのように

思ってしまいますね。

 

 

 

知的財産(略して知財)のパクリには

許されるパクリ

許されないパクリがあります。

 

 

 

そもそも特許は過去の技術の欠点を

改良したものに付与されます。

つまり許されるパクリを繰り返して

技術が累積的に進歩してきています。

 

 

 

 

<知的財産にはどのようなものがあるか?>

知的財産には、産業の発達を目的とした産業財産権(特許権、実用新案権、

意匠権、商標権)と、それ以外の著作権、不正競争防止法等があります。

 

 

<産業財産権に概要>

例えば、携帯電話には、たくさんの部品がギュッと詰まっています!

特許権、商標権などの産業財産権も見えないけど詰まっています!

このことは携帯電話に限りません。

 

 

 

 

携帯電話の液晶ディスプレイに関する技術に対して特許権が認められていたり、

アンテナの収納構造に対して実用新案権が認められていたり、

ボタンの配置等のデザインに対して意匠権が認められていたり、

携帯電話のネーミングに商標権が認められていたりしています。

 

 

特許権は、液晶のように物、コンピュータプログラム、データ、方法、

製造方法を保護対象とし、出願日から20年(医薬品は25年)を権利期間

としています。

出願日から3年以内に審査請求する必要あり、

侵害の有無の判断が比較的困難というデメリットがあります。

 

 

実用新案権は、アンテナの収納構造のように物品の構造や形状に係る考案を

保護対象としており、方法、製造方法は保護対象になっていません。

出願日から10年を権利期間としています。

無審査で登録され、早く安く権利化できるというメリットがありますが、

権利を行使するときに技術評価書(審査請求に類似)が必要になる

というデメリットがあります。

 

 

意匠権は、押しボタンのデザインのように物品のデザインを保護対象とし、

物品から遊離したデザインのみを保護対象とすることはできません。

登録日から20年が権利期間です。特許は出願日が権利期間の起算日ですが、

意匠は登録日が権利期間の起算日となりますので、

特許と意匠を同時に出願した場合、特許権が存続期間満了で消滅した後に

意匠権が半年以上も長く存続するということが生じます。

意匠権は、特許権と比べて登録率が高く、早く安く権利化でき、

侵害の有無の判断が容易というメリットがあります。

 

 

商標権は、JPOのように商品やサービスに使用するマークや

TOYOTAのように営業主を表示する名称、ロゴ等を保護対象としています。

登録日から10年が権利期間ですが、更新すれば永久に権利が存続します。

なお、5年分の登録料を納付した場合は5年が権利期間となります。

 

 

 

<特許はどこまでパクリが許されるか?>

出願日から1年半で公開特許公報が発行されます。

この段階はまだ特許権が発生していませんので、

公開特許公報の請求項に記載された発明を実施しても

特許権の侵害とはなりません(許されるパクリ)。

 

 

一方、審査請求がされ、特許査定が出て登録料が納付されますと、

設定登録がされ、特許公報が発行されます。

特許公報の請求項に記載された発明を実施すると、

特許権の侵害となります(許されないパクリ)。

明細書は図面にのみ記載された発明を実施しても

特許権の侵害とはなりません(許されるパクリ)。

 

 

 

<意匠はどこまでパクリが許されるか?>

意匠権は物品が同一又は類似、かつ、形態つまりデザインが

同一又は類似のものに権利が及び(許されないパクリ)、

物品又は形態のいずれかが非類似の場合は権利が及びません(許されるパクリ)。

 

 

例えば、乗用自動車のデザインに意匠権が付与された場合、

自動車おもちゃのデザインには意匠権が及びません(許されるパクリ)。

これは乗用自動車と自動車おもちゃとは物品が非類似だからです。

 

 

一方、シャープペンシルのデザインに意匠権が付与された場合、

ボールペンのデザインには意匠権が及びます(許されないパクリ)。

これはシャープペンシルとボールペンとは物品が類似するからです。

 

 

 

<商標はどこまでパクリが許されるか?>

商標権は指定商品・役務が同一又は類似、かつ、商標が同一又は類似のものに

権利が及び(許されないパクリ)、商品・役務又は商標のいずれかが

非類似の場合は権利が及びません(許されるパクリ)。

 

 

例えば、商標「インターネット」、指定商品(被服)の商標権が

存在している場合、商品のパンに商標「インターネット」を使用

しても商品が非類似ですので、商標権が及びません(許されるパクリ)。

 

 

 

以上説明したように許されるパクリを上手に使って

新たなビジネスを生み出してみてはどうでしょうか?

 

 

※追伸

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