マツエクを施術する人が使えない名称とは? | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

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仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

マツエクとは、まつ毛エクステンションの略語です。

つまり、本来のまつ毛に人工のまつ毛を装着することです。

 

 

 

 

マツエクを施術する人は、

以下の名称が商標登録されているので、

使用する際は注意が必要です!

(商標、登録番号、区分:指定商品・役務、権利者

の順に表示しています。)

 

 

・商標「アイリスト\EYELIST」(登録4967375)

44類:まつ毛パーマの施術等)有限会社ローヤル化研

 

・商標「EYETIST\アイティスト」(登録5684145)

44類:まつげエクステンションの施術,目元の美容)

 株式会社LADYCOCO JAPAN

 

・商標アイデザイナー」(登録5394990

41類:まつげエクステンションに関する技術・知識の教授)

 一般社団法人日本まつげエクステンション協会

 

・商標「アイラインエクステ」(登録5940096)

3,44類)株式会社松風

 

・商標「育毛まつげエクステ」(登録5477238)

44類)株式会社ブリリアント

 

・商標「まつまゆエクステ」(登録5849311)

3,44類)有限会社特許増毛協会

 

・商標「αエクステ登録6161287)

44類)河野博行

 

 

 

マツエクに関する名称がいろいろと登録されています。

他にも登録されていると思います。

「○○エクステ」、「○○マツエク」なら

登録できるかもですね。

 

 

 

 

これはと思う名称を思い付きましたら、

他人に取られる前に登録する必要がありますね

 

 

 

 

 

その他に、意匠登録されている

まつ毛もあります。

意匠登録1598216

物品名:つけまつ毛

意匠権者:株式会社TYRANN

 

 

 

 

意匠登録1536514

物品名:つけまつ毛

意匠権者:須長三奈子様

 

 

 

 

 

つけまつ毛のデザインが独特であれば、

意匠登録できる可能性があります。

チャレンジしてみてはどうでしょうか?

 

 

 

 

 

商標や意匠のご相談は

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無料で回答いたします。

(費用が発生する場合は

事前にご連絡いたします。)

 

 

 

 

 

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