AIが生成した生成物に著作権は 発生すると思いますか?
著作権法上著作物は、
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
(著作権法 2 条 1 号)。と定義されています。
思想感情の定義は、一義的に明らかではありませんが、
思想感情とは、人の精神活動一般といわれており、
AI が自律的に作成したものには、思想又は感情がないため著作物に該当せず、
著作権も発生しないと考えられています。
(出典:知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2016」8 頁 2016 年 5 月)
つまり、著作権法上AIが自律的に作成したものは、
著作物に該当せず、著作権は発生しません。
どの場合に著作権が発生するかを図に示しますと、
次のようになります。
上の図は、
平成28年1月内閣官房知的財産戦略推進事務局の資料です。
人間が創作した場合は、著作権が発生し、
人間がAIに創作を指示してAIが創作した場合は、著作権は発生せず、
人間がAIを道具として利用して創作した場合は、著作権が発生する
ということです。
表にしてまとめると次のようになります。
AIを道具として利用したと言えるためには
(1)AIの利用者に創作意図があること
(2)AIの利用者がAIの生成に際して創作的寄与があること
です。
創作的寄与とは、例えば、AIが生成した生成物を編集して完成させるとか、
AIが生成した複数の生成物から創作意図に沿った生成物を選択することです。
例えば、2016年に日経「星新一賞」(ほししんいちしょう)に応募した
AIが創作したとされる小説「人狼知能能力測定テスト」は
創作にAIが2割、人間が8割関与したとされています。
この場合はその小説には著作権が発生しますね。
AIによる記事自動作成サービス「Articoolo」に
キーワードを与えて記事をAIが自動作成した場合は、
創作的寄与があったとはいえませんので、
著作権は発生しないことになります。
楽譜を入力すればAIが自動で人間のような歌声を出力する
AI歌声合成ソフト「NEUTRINO」はどうでしょう?
作詞と歌声の部分は人間が創作的に寄与していないため、
楽譜の部分のみ著作権は発生しますが、
その他の部分は著作権は発生しないことになります。
AI「NEUTRINO」が作詞した歌声
を聞いてみると、その完成度が凄いです!
これからAIによる生成物でも完成度が高い作品が
登場してきそうなので楽しみですね(^^♪
参考資料:「AI創作物」の著作権法上の保護、パテント2019
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