民14の1 借地借家法(借家)。 | 宅建テキプラ塾

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今日から、某参考書レッスン14、借地借家法の借家です。


借地借家法の借家です。


借地は、前回、見て来たので、この借家を見終えれば、借地借家法が終わるということです。


正直ね、この後に、区分所有法、不動産登記法と見て行くわけですが、この2つは、何とも言えないので、借地借家法ぐらいは、過去問まで完璧にしておきましょうという感じです。


過去問以上の問題が出たら厳しいですが、過去問と同レベルの問題が出たら、借地借家法は取り切ってください。


それが出来るかどうかです。


でね、今、某参考書のレッスン14なわけです。


上述しているように、区分所有法、不動産登記法が、この後、控えてます。


ということは、2つのレッスンがあります。


14 + 2 = 16


某参考書だと民法等の権利関係は、20レッスンですから、民法の残りも4になり、全体の残りは、区分所有法、不動産登記法の2を加えて、残り6レッスンです。


何だかゴールが見えて来た感じです。


民法の残りも、相続とかですしね。


物権変動という山場もありますが、民法の他の残りの部分は、見ても見なくても良いようなところでもありますので、本当に、ゴールが見えている感じです。


あとは、過去問の完成度がどれだけかということでしょうか。


試験に必要な部分を見て終わりというわけではありません。


本試験が解けるようになるかどうかです。


とりあえず、解きまくりましょう。



それでは、借地借家法の借家をテキトーに書いて行こうと思うのですが、その前に、借地の時にも書きましたが、前提なのですけどね、建物と土地の賃貸借となると、民法ではなくて、借地借家法になるということです。


民法にも賃貸借があったけど、建物と土地の賃貸借は、借地借家法になるということです。


これ、大事です。


賃貸借のところでも書きましたが、ここが混ざってしまうと大変。


本当は借地借家法の問題なのに、賃貸借で考えてしまうと、


「え? 賃貸借でこう書いてあるけど?」


「どこが間違ってるの?」


ってなります。


参考書と、過去問の解説で、


「何か違う?」


と、彷徨うこともあるので気をつけましょう。


まぁ、彷徨ったのは、わたくしぐらいかもしれませんけどね。


建物と土地の場合は、借地借家法になると。


これを本当に忘れないでください。


時間がなくて、借地借家法を見ることが出来ない人や、サラッと見たぐらいの人だと、賃貸借と混乱して彷徨う可能性大だと思いますよ。


混乱して彷徨わないためには、民法の賃貸借も、借地借家法もしっかりと見るしかないのです。


ここで、借地借家法を見て、民法の賃貸借に戻ったりするのが良いです。


ここで、民法の賃貸借に戻らない人は危険です。


民法の賃貸借は、完璧だから大丈夫という人以外は、ちゃんと戻って見直してください。


それが勉強をするということです。


民法の賃貸借が曖昧なのに、借地借家法を理解しようというのはお薦めしません。


中には、借地借家法だけで理解する強者もいますけどね。


普通は、基本から入るのではないでしょうか。


まぁ、問題が解けるなら何でも良いですけど。


ただね、何で民法があるのに、わざわざ借地借家法があるのかってことなのですよ。


土地、建物は、できるだけ安定して借りたいと思うのが借りる側の気持ちなわけです。


自分が、家を借りることを想像してください。


借りたと思ったら、すぐに出て行ってくれというのでは、やってられないでしょう。


だから、土地、建物は、民法より保護してあげようってことです。


といことなので、借地借家法は、簡単です。


民法より保護されているものを選んだり、考えたりすれば良いだけです。


難しいところが出てしまったら厳しいですけどね。


参考書に載っているところは簡単なので、しっかり勉強してください。


何度か読めば何とかなります。


まずは、3回から5回読んでみてください。


1回で理解出来る人は少ないのですから、何度か読んでみるしかないのです。


あとは、テキトーに見て行きますとね。


まず、土地、建物の賃貸ならば借地借家法ということですが、適用されないこともあります。


借地借家法が適用されないケース


 ⇒ 一時使用目的 

    (すぐに終わるなら特別な保護はしないよってこと)


 ⇒ タダで借りる時 

    (タダで借りてるのだから特別な保護はしないよってこと)


長く安定して借りたいという人のための法律ですからね。


そうでない人は、別に保護しなくて良いよねってことです。


以上の2つは、民法の適用となるわけです。


賃料を払っていたら賃貸借。


タダなら使用貸借。


となるのです。


ほら、もう、混乱しませんかね。


借地借家法が適用されるなら借地借家法。


借地借家法が適用されないなら民法。


民法の場合、賃料を払ってるかどうかで、賃貸借なのか、使用貸借なのか。


あぁ、そうそう。


借家か、借地かも、気を付けて見て行ってください。


この判断を間違えると整理し直すのに時間が掛かります。


本番の試験の問題文もしっかり読まないとうっかりミスをしてしまいますよ。


借家か、借地か、強く意識して見極めてください。


借地借家法の問題だなとわかっても、借家か、借地かを間違うと大変です。


今回は、借家です。


建物を借りるということです。


家を借りるということです。


家を借りるなら、民法ではなく借地借家法。


そして、その借りられる期間は、最長も、最短も期限なし。


何年でも良いってことです。


ただ、1年未満は、期間の定めがないことになります。


これは、賃貸人、貸す側からの解約の申し入れの期間と関係します。


期間の定めがない場合、賃貸人が解約の申し込みをすると、その日から6ヶ月の猶予が必要になります。


だから、結局、6ヶ月は住めるということです。


そうなると、1年未満を定めると、期間を定めないのと同じくらいになるということなので、1年未満を定めた場合は、期間を定めないということになります。


期間を定めた場合の解約は、貸す側、借りる側、どちらも、期間の満了の1年前から6ヶ月前までに相手に通知が必要ということです。


期間の定めがある場合 ⇒ 満了の1年前から6ヶ月


期間の定めがない場合 ⇒ 申し入れの日から6ヶ月後


あとの細かいことは、参考書を読んでください。


貸した側には、契約を終えるには正当事由が必要になります。


どんなものがあるか何となくでも覚えてください。


要は、一度貸してしまうと、返してもらうのが大変ということです。


安定して借りたいという人を保護するわけですから、貸した側は、貸してしまうと返してもらうのが大変になるということです。


借りた人が、続けて借りたいと言うと、そちらの方が保護されることが多いということです。


正当な事由がないと、はい、契約終わり~とは言えないということです。


借りてる側を保護するのが借地借家法ですからね。


そういうことです。


その他を、テキトーに見て行きます。



建物賃借人の対抗力 ⇒ 引き渡し


建物を借りて住んでいたら対抗力がある。



造作買取請求権 ⇒ 買い取ってもらえる


でも、特約で造作買取請求権を認めないこともできる。


その場合、エアコンを付けたければ勝手に付けてねってこと。


基本は、同意をしてもらって、取り付けて、後で買い取ってもらう。


買い取りが嫌で同意してくれない場合もあるので、その場合は、買い取はしないから勝手に付けてくださいってこと。



転貸借 ⇒ 転借人を保護


賃貸人が承諾してくれれば転貸が可能。


承諾をしたのだから、借りている転借人を保護。



家賃の増額請求


一定の期間、増額しないという特約がある場合は、その期間は増額出来ない。


特約がなければ、増減を請求できる



まぁ、こんなところでしょうか。


ここで取り上げなかったものでも、参考書に載っているものは、しっかりと確認してください。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



上記で書いてあることは頭に入れてもらいたいです。



その他としましては、各々が各々の参考書を読んだことを想定して書きます。



内縁の妻等の建物賃借権


 ⇒ 相続人がいない場合可能



家賃の増減額請求


 ⇒ 話し合いが続いている間は、相当と認める額を払う


   増額が決まれば、不足分を払う


   減額が決まれば、貰い過ぎ分を返す


   どちらも、年1割の利子が付く

 



定期建物賃貸借 ⇒ 書面



取り壊し予定建物 ⇒ 書面



公正証書ではないことに気を付けてください。


書面で良いのです。



☆以上です!☆



余計なことも書いたかもしれませんが、それも含めて何となくでも頭の中に何かが残れば、こんな感じでも大丈夫だと思います。


各々の参考書を読めば理解可能だと思います。


個人的に、読めば理解できると判断しました。


読むか読まないかです。


あぁ、そうそう。


転借人のところで、少し付け加えます。


転借人は、転貸契約です。


そして、これは、賃貸借契約があるから転貸となるということです。


だから、賃貸借契約が終わるとどうなるかということになる。


賃貸人が承諾して転貸となるわけだから、転借人にも通知しようねってことです。


期間満了・解約申し入れは、転借人にも通知。


合意解除は、イレギュラーなので、転借人には関係ない。


つまり、転借人は、転貸契約まで借りられます。


債務不履行というのは、賃貸人にも被害が出るわけです。


だから、この場合は、転借人だけ保護するわけにはいかないのです。


債務不履行の時は、賃貸人が強気で行けると理解しておいてください。


これで、ほぼ網羅でしょうか。


最後に、某参考書だと、ここは、20分あれば読めます。


1日に3回も読めたら概要はラクショーだと思いますけどね。


どうでしょうか。


最低でも、1日に1回の3日で3回です。


そこを超えて、1日に3回。


3日間で9回。


切り良くもう1回加えて、3日間で10回読めたら受かりますよ。


そりゃぁ、受かりますって。


それだけのことをしてますよ。


どうするかは、各々の判断に任せます。


そして、今週の土曜日は山の日で祝日です。


祝日ですが、我が宅建テキプラ塾は進めます。


今回の最終日になるからです。


借地借家法を終わらせる。


その後、12日から1週間休みです。


そういう予定です。


「11日は、すでに予定があって外せないんだ!」


という人は、12日から休みって書いてるのですから、その休みの間でどうにかすれば良いだけです。


なんかねぇ、少し変な予定になったりするとすぐに文句を垂れたりする人がいるのですが、


「そんな人は受かりませんよ。」


これから手に入れる側が文句ばっかりでどうする。


有利な方が有利なのですよ。


それが世の常です。


それがわからない人は、たぶん、受かりません。


わたくしが何が言いたいかわかりますか?


テキトーだろうが何だろうが受かってるのがわたくしです。


そのわたくしがテキトーに書いてるだけのこと。


気に入らなければ読まなければ良いだけと思ってます。


気に入らないのに読んで文句を垂れる人!


何がしたいのでしょうか?


そういう人は、もう、宅建の勉強なんてしない方が良いよ。


意味ないって。


自分の人生を修正しようって思わない限り、そういう人は意味がありません。


いるんですよ。


そういう人がたくさんいるのです。


「覚えられません!」


という人で、まったく勉強をしていない人とかね。


そんな少ない勉強量で覚えられたら、


「日本人が全員受かるわ!」


という、クソみたいな勉強量の人たちがいます。


クソを超えろ!


まず、そこだ。


この世の中で一番メンドクセェのが、クソの相手です。


クソは消えろ!


文句ばっかりのクソは消えろ!


勉強量が足りなくても、どうしても宅建が欲しいという人は、


「必死についてこい!」


それだけです。


本当に、本気で本気で本気の本気で、本気中の本気で、宅建が欲しい!


それでも、勉強が出来ないという人は、受かるまで付き合います。


わたくしがブログを続けていればですけどね。


あと、自分を変えられる人ならばですけどね。


そもそも、思いだけで宅建になんて受かりませんし、今までダメだった人がそのまま自分のやり方、考え方を貫いてどうにかなるレベルというものでもありません。


いろいろと考えなければいけない。


テキトーは、1つの考えですが、テキトーで良ければ伝えますというだけの話。


気に入らなければ、他で勉強して行きましょう。


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