民20の2 登記。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書の民法の20、不動産登記の2日目。


某参考書では、ここを読むと、60分ぐらいです。


初学者の方だと、もう少し時間が掛かってしまうかもしれません。


でも、ヨユーを持たせての設定ではありますので、60分あれば何とかなるかなと。


人によってそれぞれだと思いますが、1時間ぐらいかなということです。


時間が掛かるかもしれませんが、何回読めるかです。


不動産登記法は、難しいと感じている人が多いと思います。


でも、某参考書、そして、その他の参考書でも、難しいことが書いてあるように最初は思うかもしれませんが、内容的には、基本中の基本だけです。


基本中の基本だけを押さえて、本試験で、それ以上のことが出題されたら諦めようというのが、どの参考書でも取っているスタンスです。


まぁ、そのようなことを堂々と語る参考書などはないと思いますが、どの参考書の中身を見ても、そのような感じです。


ですから、わたくしが、ここで、そのように言うわけです。


「難しい問題が出たら、諦める!」


ということです。


そのように思えた状態で本試験に挑むのと、思えずに挑むのでは、結果が変わることもあると思います。


自分が精一杯、自分の手元にある参考書と過去問を頑張ったら、それ以上の問題が出たら仕方ないと思って、50問全体で勝負してみてください。


不動産登記法の本試験の1問が難しくても、他で挽回出来れば受かるわけですし、不動産登記法の問題で難しい問題が出題されたら、他のところで簡単な問題が出題され、良い感じに調整されているはずですからね。


試験って、そういうものなのですよ。


問題を見て、一瞬、ドキッとしたら、冷静に、他で頑張ると自分に言い聞かせて前に進んでください。


これが、受かるための秘けつの1つです。



で、わたくしが宅建の勉強をしていた時は、不動産登記法は、当然ですが何が何だかわかりませんでした。


ただ、参考書を読み込み、過去問を解きまくることで、何となく、テキトーにはわかるようになったのかなと思います。


過去問と同レベルぐらいの問題が出題されたら大丈夫かなとは思えるようになりました。


市販の参考書と過去問で勉強をするという場合は、これ以上、勉強のしようがないのでここまでです。


本試験のレベルが、不動産登記法の難しい問題も解いていかなければ合格が見えないということになれば、どの市販の参考書も今とは違うことを書くようになると思います。


今のところ、どの市販の参考書も、


「本試験の不動産登記法が難しくて点が取れないなら、他で点を取れ!」


ということです。


そういう風には言いませんけどね。


でも、そういうことですからね。


こういうことも参考書等にしっかりと書いておいてくれれば、初学者の方も納得するのでしょうが、こういうことは書きませんからね。


勉強をしている方は、不安になるわけですよね。


特に、真面目な方が不安になり易いので気を付けてください。


だから、テキトーで良いのだよとわたくしは言うわけです。



「やることをやって、テキトー!」



これで良いのです。



では、長くなりましたが、少し不動産登記法の中身を見ましょうか。


まぁ、すでに、昨日、見たものと、各々の参考書を読んでもらえれば終わりのような気がします。


ざっと、テキトーに書きますと、


登記は、


1 表示に関する登記と、権利に関する登記


2 表示に関する登記は、表題部


  権利に関する登記は、権利部


3 表題部は、不動産の表示に関して


  権利部は、 甲区、乙区に分かれる


4 甲区は、所有権


  乙区は、所有権以外の権利


ということを、サラサラと言えるようになればオッケーではないでしょうか。


文字で起こすと以上のようになりますが、どの参考書にもまとめたものが載ってると思います。


それを理解するまで眺めましょう。


「登記は、表示に関するものと、権利に関するものがあるのね~。」


で良いのですよ。


そこから、表示って何だっけ?とかなるわけです。


表示に関する登記、権利に関する登記については、昨日も書きましたよね。


あとは、各々の参考書を読み込み、知識の肉付けをしてもらえればと思います。


どっちの登記かがわかれば、そんなに難しくありません。


表題部、権利部があるということは覚えても、それぞれがどういうものかが曖昧だと、


「どっちがどっちだったっけかなぁ。」


となるだけですね。


上で書いたように、順番にスラスラ言えるようになれば、そこから先の知識の肉付けもつながっていくはずです。


最初に、覚えることを覚えないので、先がつながっていかないということです。


「対抗力があるのはどちらの登記ですか?」


と言われて、


「ん?」


「どっちだ?」


という状況だと、問題を解く時もそうなるということです。


では、問題です!


「権利が開設される登記は何ですか?」


答えは、各々の参考書で確認してください。


ヒントは、ある不動産についてはじめてする所有権の登記のことです。


って、もう、ほとんど、答えですよね。


某参考書では、サラッと書かれてます。


しっかりと読み込みましょう。


では、次に行きます。


次は、今年の某参考書には載っていませんが、たぶん、他の大手の参考書には載ってるものが多いと思うので、付け加えで書きます。


変更登記 ⇒ 変更があった場合


更正登記 ⇒ 間違いの訂正


変更登記と、更正登記などというものもあるのですが、いろいろと書いてあって良くわからない時は、以上の語句だけを抜き出して、まずは覚えてみてください。


変更は、変更。


更正は、訂正。


更正登記に関しては、錯誤または遺漏があった場合とまで覚えられると、もう完璧。


サクサク進んで、次に行きますね。


次は、登記所にあるもの、備えつけるものです。


登記所 ⇒ 地図および建物所在図


地図が備え付けられるまえの間 ⇒ 地図に準ずる図面


「地図があると分かり易いよね~。」


ということですね。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



登記は、


1 表示に関する登記と、権利に関する登記


2 表示に関する登記は、表題部


  権利に関する登記は、権利部


3 表題部は、不動産の表示に関して


  権利部は、 甲区、乙区に分かれる


4 甲区は、所有権


  乙区は、所有権以外の権利



変更登記 ⇒ 変更があった場合


更正登記 ⇒ 間違いの訂正


更正登記に関しては、錯誤または遺漏があった場合とまで覚えられると、もう完璧。



登記所にあるもの、備えつけるもの。


登記所 ⇒ 地図および建物所在図


地図が備え付けられるまえの間 ⇒ 地図に準ずる図面



☆以上です!☆



「これだけ?」


という声が聞こえる気がします。


わたくしの耳がおかしいのでしょうか?


いやいや、これだけで良いのですよ。


昨日と今日で、半分以上、終わりです。


あとは、過去問を解いてみてください。


重要な問題だけを抜き出している過去問集の場合は、本当に、簡単なものしか載っていないと思います。


要は、その簡単な問題と類似しているもの、同程度のものが出たら取りこぼさないでねということなのです。


難しい年度の不動産登記法の問題も載っている場合、


「ここまで勉強しないといけないの?」


と思わないように気をつけましょう。


たぶん、その難しい問題は、参考書には説明が載っていないことだったりします。


不動産登記法は、そのような問題も出題されます。


ですから、そのような過去問もお持ちの方は、そこだけ覚えておけば良いだけで、そこの周りを勉強するために、参考書以外のものを手に入れて勉強しようとかは思わないでください。


「あぁ、こんなところも出題されてる!」


「参考書に書いてない!」


「どうしよう!」


「専門書とか、他の資格試験の参考書で勉強しないといけないのかな?」


となるのではなくて、


「難しい問題は、諦めよう!」


と、自分で自分に言い聞かせてください。


不動産登記法は、出題があっても1問です。


宅建業法などがまだまだならば、宅建業法などを頑張って勉強しましょう。


その方が、受かる可能性は高まります。


宅建業法で3点ぐらい加算が見込めるならば、不動産登記法なんてバッサリと切ってください。


本試験の点の取り方を考え、今の自分の状況からどの分野を勉強するかを考えてみましょう。


今日も長くてすみませんでした。


でも、読んでもらえれば、力は付くと思います。


それぐらいのものを書いてるつもりです。


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