某参考書の民法の20、不動産登記の3日目です。
今日で不動産登記法も終了。
そして、某参考書では、これで、民法等の権利関係が終わります。
ですから、我が宅建テキプラ塾でも、民法等の権利関係が終わります。
前にも書きましたが、法令上の制限、宅建業法を見終えているので、宅建に受かるために必要な3分野が終わるということです。
テキトーでも、少しずつ進めて行けば、受かるために必要なことは終わるということです。
さらに言うならば、テキトーと書いていますが、わたくし自身が出来なかったことを、我が宅建テキプラ塾では改良をしながら書いてみてます。
テキトーにプラス。
テキプラ。
参考に出来るものがあれば参考にしてみてください。
では、不動産登記法の残ってるところをチャッチャと終わらせましょう。
仮登記です。
「仮登記とは、何だ?」
ということですが、
これは、仮に登記をするということです。
そのままです。
仮なのです。
何も問題がなければ、普通に登記をするのです。
普通に登記をするのが本登記です。
でも、普通に登記が出来ない時があるということです。
仮登記で例として良く出されるのは、
売買の予約はしたけれど、売主が他の誰かにも売ってしまう可能性があり、所有権移転登記をされてしまうことを避ける方法はないのかということです。
その方法が、仮登記ということです。
不動産登記法の問題で、売買の予約と出てきたら、仮登記です!
売買の予約 ⇒ 仮登記!
売買の予約だから、本登記は出来ないけれど、仮登記なら出来るということです。
で、仮登記をしておけば、その次に、誰かが本登記をしていても、自分がしている仮登記を本登記とすることで、自分の登記の方を上にすることが出来るということです。
登記は、順番が大事です。
先に登記をした順です。
仮登記でも、仮登記を先にしておけば、後で本登記することで、順位を確保出来るということです。
1 Aが仮登記
2 Bが本登記
という場合、Aが仮登記を本登記にすることで、
1 Aの本登記
2 Bの本登記
となり、先に登記しているAが勝つということです。
これが、
1 Aが本登記
2 Bが仮登記
では、Bが後から本登記をしても、Aの本登記が勝つということです。
仮登記は、仮登記からの本登記です!
これを、順位の保全のための仮登記と言います。
他に、仮登記をする理由としては、登記の申請に必要な情報を提供できない時となります。
ですから、
仮登記 ⇒ 順位保全
情報が提供できない
という時にするということになります。
あとの細かいところは、各々の参考書で確認してみてください。
「仮登記からの本登記!」
とだけ覚えておけば大丈夫なような気もしますけどね。
残りの登記の手続き等は、各々の参考書をサラッと読んで終わらせてください。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
仮登記からの本登記!
仮登記 ⇒ 順位保全の必要がある時
情報を提供できない時
仮登記 ⇒ 対抗力はなし!
ただし、本登記をすることで順位が上なら勝ち
登記の手続き
申請主義 ⇒ 当事者の申請
表示に関する登記 ⇒ 登記官の職権もある
要式主義 ⇒ 法令に定められた申請情報を提出
共同申請主義 ⇒ 権利に関する登記は、当事者が共同申請
確定判決
相続
登記名義人の氏名等の変更(更生)登記
所有権の保存の登記
などは、単独で申請できる
登記申請に必要な情報
申請情報 ⇒ 申請人の氏名や、登記の目的など
登記識別情報 ⇒ 本人確認のための手段
登記済証(権利書)に相当するもの
登記原因証明情報 ⇒ 登記原因を証する書面
☆以上です!☆
少し某参考書には載っていないものも書いてみました。
余計なことかもしれませんが、ここまでやれば、十分なのではということでもあります。
ここまででも大変だと思いますしね。
こんだけやれば、受かりますよ。
たぶんね。
毎度毎度書いていますが、某参考書では、民法の20の不動産登記を読むと60分です。
1時間ということで大変なところですが、読み続けて行くと少し時間は短縮されると思います。
何回読めるかです。
また、読んでると、どこが大事なのかが見えてくると思いますし、読み流しても良いところなどが見えてきます。
読むと言っても、いろいろな読み方があります。
ただ読んでるだけでも回数が増えて行けばどうにでもなりますが、出来るだけ少なくということを考えるならば、どう読むのかということも考えないといけません。
我が宅建テキプラ塾は、全部を書くことは出来ません。
某参考書に載っているけど書いていないものや、載っていないけど書いているものがあります。
これは、各参考書の違いと同じようなものです。
書いてあるものがあれば、書いていないものもある。
ですが、最低限のことは何とか終わらせることが出来たのではないかと思います。
某参考書と我が宅建テキプラ塾で違和感があるかもしれません。
その違和感は、自分で過去問を解いたりして消化させていただければと思います。
わたくしとしては、これだけやったら大丈夫だと思います。
ですが、気になる人は、自分が使ってる参考書をメインに必死になってもらえればと思います。
わたくしが書いていないことが気になる人は、自分でカバーするということです。
某参考書以外の参考書の方も、自分が使ってる参考書と某参考書の違いなどが気になると思います。
この参考書には載っていて、あの参考書には載っていないということは多々あります。
それが各参考書の特色だと思うのですが、ポイントとなる語句などは、どの参考書でもほとんど同じことが書いてあります。
だから、どの参考書もさほど変わりはありません。
どの参考書で勉強をしても受かる人は受かるということです。
その受かる人が何をしているのかといえば、やはり、参考書を読んで、ポイントを暗記し、問題を解く、解説を読むということの繰り返しだと思います。
繰り返すことで、ラクになる時があります。
「あぁ、この問題の答えは、これだったな。」
とか、
「この分野のポイントは、ここだったよな。」
とかがわかるようになります。
ここぐらいまで行くと、合格ラインに乗るか乗らないかです。
運が良い人は、ここまで行かなくても受かることもあります。
「過去問を全部解けるようにしたのに落ちた!」
という人は、運が良ければ受かったのだと思います。
合格ラインに乗るか乗らないかまでのところまでは行く人が多いけど、そこから、受かる人と落ちる人がいます。
その差は、運だったり、ちょっとしたミスだったり、基本をひねって問われた場合に解けなかったり、本試験で緊張してしまったり、いろいろなのでしょうねぇ。
でも、諦めなければ宅建は受かりますから、まずは諦めないことです。
受かるまで受ける気持ちで勉強しましょう。
「今年、受かる!」
という気持ちで勉強するのが1番良いですけどね。
長々、書きましたが、民法等の権利関係が終わりました。
お疲れ様でした。
あと、残ってるのは、税・その他のところになります。
ここは、一応、見て行こうとは思っているのですが、明日からにしようか、少し休みを入れようか悩んでます。
まだ悩んでます。
なぜならば、わたくし、やりたくないのです。
一生懸命勉強をしている人に申し訳ないのですが、本音として、休みたいなというところです。
さて、どうしましょうか。
9月は、3連休とかがありますしね。
でも、宅建にとって、9月は、祝日とか関係ないです。
9月、10月、頑張らないで、どうやって宅建に受かるのですか。
やるしかないんだ。
「頑張って!」
ザ・テキトー
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