宅4の3 登録の基準。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書の免許の基準と登録の基準のところの3日目です。

 

某参考書だと、宅建業法の第1章総則の中ですね。

 

ページは、P.298~P.310です。

 

読むとしたら、20~25分。

 

今日も読みましょう。

 

もう、わざわざ書かなくても良いと思いますが、我が宅建テキプラ塾では、1つの分野、単元、まとまりといったところを3日間で見て行くというスタイルになります。

 

3日間、同じところを見て行くと思っていてください。

 

時々、このスタイルが変わることもありますが、基本は、3日間です。

 

3日間ですから、1日に1回ずつ読めれば3回読めます。

 

3回読んでどうなるか。

 

それは、各々で違います。

 

各々が自分の勉強の進みを自分で判断して行かなければなりません。

 

3回は目安に過ぎません。

 

「3回も読まなければいけませんか?」

 

と言う人もいますが、それは、わたくしが判断することではありません。

 

そこはね、自分が勉強をしているわけですし、自分が自分に責任を持つということでもあると思います。

 

自分が参考書を読んで、過去問を解けないということならば、読み込みなり、暗記なり、問題を解く練習なり、何かが足りないと自分で判断しなければならないと思います。

 

3回というのは、世の中で良く言われていることでもあるので、目安にしてみてくださいということです。

 

多くの人は、1度読んだくらいでは何もわかりません。

 

何回か読まなければ、そこに何が書いてあるのかがわからないと思います。

 

わからなくても良いというのなら読まなくても良いと思いますけどね。

 

でも、普通は、少しは何かを理解してからでしょうか。

 

参考書を読まないで、問題を解くことで勉強をして行くという勉強方法もありますが、

 

「参考書に流れが書いてあるのだから、やはり、参考書が基本なのでは?」

 

と、わたくしは思いますけどね。

 

問題を解くことで勉強をして行くということは、出題がありそうなところをメインに勉強するということになるのではないでしょうか。

 

要は、ピンポイントに近いです。

 

いきなりポイントの説明とかになるのだと思います。

 

その勉強方法で行ける人は、参考書を読まない分、時間の短縮にはなります。

 

「オッケー、ここだけ覚えれば良いのね~!」

 

と思える人なら、問題を解くだけでも行けるかもしれませんね。

 

「参考書は読んだ方が良いのかな?」

 

とか、

 

「1度読まないと気が済まない!」

 

という人は、読むしかないでしょう。

 

参考書をどうするかで不安があるのならば、読めば良いのですよ。

 

「それ以外、何か解決法がありますかね?」

 

あるならば、それで進めて行きましょう。

 

わたくしには、読む以外の解決法はわかりません。

 

テキトーでも、愚直に読み続ける。

 

それが、わたくしの勉強方法でした。

 

 

では、今日は、登録の基準をテキトーに見て行きますが、ここは、免許の基準と似ている感じなのですよ。

 

ですから、免許の基準をしっかりと何度も読んだり勉強をしている人は、登録の基準でも似たようなことを見て行くので勉強が重なるのです。

 

全てが重なるわけではありませんが、似てるということでテキトーに行くと、いや、本当に、テキトーに言ってしまえば、

 

「どっちがどっちだか良くわからなくても本試験で問題が解けて受かってしまうこともある!」

 

ということです。

 

そんな感じのところです。

 

意識して勉強をして行かなければ、似たようなことなのでどっちがどっちだかわからなくなります。

 

わかっていない人はたくさんいるはずです。

 

受かってる人でもわかっていない人がいると思います。

 

ですから、重なるわけですが、注意して勉強をして行きましょう。

 

また、受かってる人でも曖昧なところでもあるわけですから、

 

「そういうところをしっかりと仕上げることが出来たら自分は受かるかも!」

 

と思っていただければと思います。

 

で、参考書によっては、ここを別々に記載していたりしますので、別々に記載がしてあれば、重なるところがあるから、まとめて勉強をして行こうとか考えて勉強をして行けば良いのだと思います。

 

今年、リニューアルされた某参考書では、まとめて記載があったので、この3日間で、免許の基準、登録の基準を見るということになります。

 

しかも、リニューアルによって大幅にカットされてます。

 

登録の基準については、免許の基準を自分で見直せといった感じです。

 

某参考書では、免許と共通とか書いてありカットされてます。

 

これにより、登録の基準だけを読んだとしたら、中身が免許の基準と同じと書かれてるところだけを読んでしまい、しっかりと見て行くことが出来ない人もいると思います。

 

その点を考えると、参考書としては不親切かなとわたくしは思います。

 

同じようなことでもしっかりと書く。

 

長くなってしまってもしっかりと書く。

 

書いてあることによって、読む人がいる。

 

そういうものかなとわたくしは思うのですけどね。

 

「前に書いてあるから自分で戻って読んで!」

 

と書いてあったとして、ちゃんと前に戻って読む人は受かる人です。

 

受かる人の方が少ないわけですから、多くの人は前に何て戻って読まず、

 

「あ~、似たようなものだな。」

 

「同じだな。」

 

ぐらいにしか思わないのだと思います。

 

ですから、そこを超えることをまずしてみたら、受かる可能性が上がって行くということです。

 

某参考書を使ってる人は、免許の基準をしっかりと読み直しましょう。

 

それが、登録の基準の勉強になります。

 

免許の基準はこう!

 

登録の基準はこう!

 

と、同じところがあっても別物として見て行くと良いかもしれませんね。

 

過去問を解く時も、どっちの問題かをしっかりと意識して行きましょう。

 

どっちの問題を解いているかわからなくても解けたりしますしね。

 

そういうところです。

 

 

ということで、宅地建物取引士の登録の基準なのですけどね。

 

免許の基準とは違うということを意識しながら、免許の基準と似たようなことが多いなということで、しっかりと区別をして、まとめて理解をしてしまいましょうということですね。

 

本当にね、ほとんど書いてあることが同じなのです。

 

同じだから、某参考書ではカットされてるわけです。

 

免許の基準で確認すれば良いという判断です。

 

初学者の方には優しくない対応ですね。

 

同じでも、もう一度しっかりと載せておいてくれれば、登録の基準の方を見ていると思えると思うのですけどね。

 

まぁ、これは、わたくしの感覚です。

 

勉強としては、参考書を読む時、過去問を解く時、今、どちらについてのことを勉強しているのかということを自分で注意しながら見て行ってください。

 

「そんなのわかるよ!」

 

と言う人もいると思いますが、

 

「勉強をして行ってわかるようになりましょう。」

 

ということです。

 

何もしないでわかる人なんていません。

 

時間を掛けてわかるようになりましょう。

 

違いを意識して勉強して行けば、10月の本番当日までには必ずわかるようになりますから、まず、参考書を読む時、過去問を解く時、どっちを見ているのかをしっかりと意識して行きましょう。

 

どっちがどっちだかさっぱりという人も諦めずに続けてみてください。

 

「5年を経過しない者」

 

という言葉が良く出て来ます。

 

これは、問題がある人や、問題がある行為に関与している人は、問題があった時や、問題が無くなった時から、5年が経たないとダメですよということです。

 

「60日以内に役員だった者」

 

というのは、役員というのは、宅建業者の中では、偉い人なわけで、その人が決めたことで問題が起こったのだから、その問題に関して処分が行われる前に、役員をやめたからといって逃がさないということです。

 

問題が起こった時に、

 

「やべぇ、逃げよう!」

 

「逃げて、すぐに1からやり直そう!」

 

ということはさせないということです。

 

逃がさないために、取消の日なり、届け出の日なりから、5年を経過しないとダメですよということです。

 

そういうことにしないと、問題を起こした人間が、すぐにまた復活ということになるということです。

 

まぁ、60日以内に役員とか、取消の日から5年とか、そういうポイントを押さえておけば大丈夫なので、ゴチャゴチャ書いてあっても、実は、慣れると簡単ですので、何度も読んだり、見たりして、問題が解けるレベルまで行きましょう。

 

まずは、過去問に出たところを覚えるということをしてみても良いと思います。

 

受かる人は、最低限、過去問を完成させています。

 

それは、過去問に出たところを覚えるということであり、最少暗記法ということです。

 

いろいろな考え方があると思いますが、わたくしの考えでは、過去問だけで受かるというのは、最少暗記法で受かるということなのだと思います。

 

まぁ、異論はあると思いますけどね。

 

1つの考え方だと思ってください。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

登録の申請先

 

  ⇒ 自分が受かった試験を行った都道府県知事

 

 

登録が出来る者

 

  ⇒ 2年以上の実務経験

 

 

2年以上の実務経験と同等

 

  ⇒ 国土交通大臣の登録を受けた講習

 

 

登録の基準 ⇒ 該当する者は登録できない

 

           成年被後見人や、禁固以上の刑など

 

 

暴力団員 ⇒ 暴力団員でなくなった日から5年!

 

 

60日以内に役員 ⇒ ~の日から5年を経過しないとダメ

 

 

宅建業法66条1項8号または9号

 

 

☆以上です!☆

 

 

我が宅建テキプラ塾では、全部は見ることは出来ないので、各々の参考書で確認してみてください。

 

少しずつ、少しずつです。

 

1日に少しずつでも前進して行きましょう。

 

免許の基準と似ているということから、ざっくりと終わらせてみました。

 

一昨日と昨日の我が宅建テキプラ塾の免許の基準を読み直してみてください。

 

それで、ほぼ、完成すると思います。

 

そして、これで、免許の基準、登録の基準のところは、終了です。

 

お疲れさまでした。

 

大変だと思いますので、1日に1分でも良いので、ペラペラと眺めたりして、何となく何が書いてあるのかということから頭に入れて行ってください。

 

免許の基準、登録の基準のどちらの問題でも、いろいろと書いてあるところの中に、違うものが書かれていたら、その違うものが間違いだとわかるぐらいになると問題も解けるようになると思います。

 

「あれ?」

 

「これ、見たことがないけど、これ、参考書に書いてあったかな?」

 

という段階だと、まだ怪しいですよね。

 

「こんなの、書いてなかったよ!」

 

とバッサリと切ることが出来るようになりましょう。

 

問題というのは、全く勉強をしていないと全部が正解に見えるわけですが、少しでも勉強をすれば何かが見えてくる。

 

少しずつ何かが見えてくる。

 

そういうものかなと思います。

 

何も見えなかった人間がこんなことを書くようになっているのです。

 

続けて行けば大丈夫だと思います。

 

続けて行きましょう。

 

合格まで。

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、宅建業法を見ています。

 

すでに、法令上の制限が見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

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ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


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