宅5の2 営業保証金の供託等とか。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

営業保証金の2日目です。

 

某参考書の宅建業法の第1章総則、営業保証金と保証協会のところの中から、営業保証金を見ています。

 

営業保証金と保証協会となっているので、先に、営業保証金を見て行くことにしましたが、参考書を読むときは、保証協会の方も読んで行ってください。

 

P.311~P.325になります。

 

だいたい、25分で読めると思います。

 

まず、3日間で営業保証金を見て、その後の3日間で保証協会、弁済業務保証金を見て行くわけ形にしましたので、6日間を使うことになります。

 

従って、1日に最低1回読んだとしたら、某参考書の営業保証金と保証協会のところは6回読めることになります。

 

6回読んだら何かしらが残ってくれるのではないでしょうか。

 

ここで、6日間も使う必要はないという人は、自分でドンドン、ガンガン、ドンガン進めたりしてみてください。

 

我が宅建テキプラ塾の予定だと、進みが遅いと思う人もいると思いますが、そうでない人もいます。

 

少しずつ刻んで行くということも大事です。

 

本当は、勉強をすれば出来る人も、忙しさ等で勉強時間が足りないことがあります。

 

受かる可能性が高い人だって、勉強をして行かなければ受かりません。

 

逆に、今、少し合格から遠いとしても、まだ、本試験までは日数が残されています。

 

今後の勉強次第で合格が近付くと思います。

 

自分が受かって行く可能性を高めて行きましょう。

 

宅建は、諦めずに勉強をして行けば多くの人にチャンスが出てくると思います。

 

どんな人でも受かる可能性を高めるということで、諦めずに少しずつ進める。

 

進めて行きましょう。

 

我が宅建テキプラ塾は、一応、最低限のペースメーカーとして、存在して行こうと思っています。

 

のんびり、ゆっくり、テキトーでも合格を狙うと。

 

で、我が宅建テキプラ塾は、わたくしが勉強をして受かった時より、遥かに受かるための勉強というものはしていると思います。

 

わたくしの経験にプラスしたことを書いているわけですから当たり前です。

 

それなりに、テキトーに、やらなければ行けないことをやってもらえれば、受かる可能性は出てくるのではないでしょうか。

 

などという思いで書いています。

 

はい!

 

では、今日も読みましょう。

 

宅建に簡単に受かったという人などは、参考書を読むこと、過去問を解くことを、3~4回、本格的に勉強を始める前の準備勉強という感じで行って行きます。

 

要は、勉強とは加算していない準備の段階でそれだけのことをしてるのです。

 

3日で1回ずつならば、そういう方々からすると、やっと、準備勉強が終わったということになりますから、その後も、勉強をして行かないと、簡単には受かりませんということなのかもしれません。

 

まぁ、でも、4択で運があれば受かることもあるので何とも言えないですけどね。

 

何度も書いていますが、まず、世の中で言われている3回というものを自分でやり切ってみて、自分の勉強の完成度を見極めてみるのが良いと思います。

 

簡単に受かりそうなのか、勉強量、勉強時間を増やさなければ行けないのか、ただ、勉強をしているだけでなくて、そういったこともいろいろと自分と会話して探って行かないといけないのでしょう。

 

 

営業保証金2日目です!

 

営業保証金というものを供託しないといけないということは見ました。

 

では、その供託は、いつ、どこにするのかということです。

 

宅建の免許を受けて、その後、事業を開始する前に供託しないと、事業を行うことはできません。

 

つまり、

 

 

事務所 + 免許 + 宅建士

 

 

ということを前に書いたと思うのですが、事業を行うには、さらに必要なものがあるということです。

 

 

事務所 + 免許 + 宅建士 + 営業保証金

 

 

わたくし、勉強をしていた時、

 

「本当に、いったい、いつになったら宅建業って出来るの?」

 

と思っていたものです。

 

そのぐらい、次から次へといろいろ出てくる。

 

ですから、新しいことが出てくる度に、自分の頭の中で整理するしかないです。

 

各分野を見て行きながら、その他の分野も意識しないといけない。

 

1つ1つ勉強をする、つまり、別々に勉強をしていくのが普通ですが、つながりなども見て行くと理解等が早まるのではないでしょうか。

 

時々、

 

「あれ?」

 

「前も似たようなことがあった?」

 

とか

 

「これとあれって、実は、つながってる?」

 

とか、そういうことを思うことがあると思います。

 

その時に、しっかりと意識して整理していると、たぶん、受かります。

 

まぁ、曖昧でも問題が解けたりしますけどね。

 

より合格の可能性を高めるならば、しっかりと整理して覚えて行く方が良いということです。

 

あと1点で受かったのにという時に、

 

「曖昧だったから落ちた!」

 

ということだったら悔し過ぎますしね。

 

と、まぁ、営業保証金の供託も必要なものということなのです。

 

で、それは、いつまでに用意するのかということですが。

 

「免許を受けて、事業を開始する前です。」

 

ふむふむ。

 

なるほど。

 

よし、わかった!

 

では、どこに、営業保証金を供託するのだい?

 

ということですが、

 

 

「主たる事務所の最寄りの供託所」

 

 

ということになります。

 

ここはね、メインの事務所の一番近くの供託所に供託ということです。

 

事務所ごとにとかではなくて、メインの事務所の最寄りの供託所に、他の事務所のものもまとめてです。

 

つまり、メインの事務所というのは必ず1つあり、その他の事務所がある場合は、その他がいくつあるかで供託する営業保証金の額が変わるということです。

 

まぁ、だから、最低、1000万円なのでしょうね。

 

公式があるとしたら、

 

 

1000万円 + その他の事務所の数×500万円

 

 

ということになります。

 

簡単過ぎて、こんなものは載っていない参考書もありますが、某参考書は載ってますね。

 

リニューアルして読み易くなってるというのは本当みたいですね。

 

それとも、わたくしが書いていることを取り入れたのでしょうか。

 

リニューアル前、昨年、使っていた某参考書には載っていなかったと思うのですけどね。

 

まぁ、何でも良いです。

 

誰にでもわかることを公式などと言って書いてみましたが、以上の通りです。

 

いくら供託したら良いのかというのが問題として出ることもあるので、頭に入れておいてください。

 

その場合、事務所ってどういうものかというものもわかっていないと正解に辿り着かないこともあります。

 

上の公式にそのまますんなりと当てはめて良いものかどうかは問題文から読み取ってください。

 

今、わたくしがダラダラと書いたことが良くわからないという方は、各々の参考書を読みまくってみてください。

 

続けて書きますが、

 

「よーし、供託も終わった!」

 

「これで、事業を始めるぞ!」

 

ということには、まだ、なりません。

 

さらに、営業保証金の供託をしたということを免許権者に届出です。

 

ちゃんと、損害等が起こった時のためのお金を用意したということを伝えておかないと、営業は出来ません、してはいけませんよということですね。

 

何のために、営業保証金が必要なのかと言えば、何かがあった時の対応のお金のためですから、そのお金を用意したと言っても、非公式だとそれが事実かどうかわからないので、正式な手続きとして、届出をしてくれということです。

 

届出という制度がないと、本当に用意しているかどうかがわからないということです。

 

「営業保証金を用意したことにして事業を始めようぜ!」

 

「よし、営業して来い!」

 

「ガッポリ稼ぐぞ!」

 

という悪人を許さないということです。

 

供託をしたという届出をしてから事業を始める、営業をしてくださいということです。

 

その届出は、免許権者にです。

 

「免許権者って何だっけ?」

 

と思ってしまった方は、即、該当ページに戻りましょう。

 

前に出て来たことだけど、忘れてしまっている、覚えていないということが再び出てきた場合は、すぐに、該当のページに戻るというのが良いと思います。

 

何度も何度も、ページを行ったり来たりするのが合格する基本動作なのでしょうね。

 

参考書や、過去問を使い込むことで汚くなるということがあるわけですが、何で汚くなるのかというと、ただ単に、使うということだけでなくて、本当に、何度も何度も細かく行ったり来たりしているのです。

 

普通に使っているだけでは、実は、そんなに汚れません。

 

少し黒くなるだけです。

 

受かる人の参考書や、過去問で、異様に汚れてるということがあった場合、その人は、ページを行ったり来たりしたのだと思います。

 

宅建だと、そんなに勉強量は必要ないかもしれませんが、宅建より上位資格の場合は、驚くほど汚い参考書などになる人がいるものです。

 

わたくし、図書館などで勉強をしていた時、そういう参考書を使っている方に出会いました。

 

宅建ではない資格を勉強していた人ですが、それを見て、自分の勉強の方法を改めないといけないと思ったものです。

 

「わからないことがあったら、すぐに戻る。」

 

これが出来ている人って意外に少ないと思います。

 

少ないから、宅建という資格でも落ちている人の方が多いわけですからね。

 

やってやりましょう。

 

参考書を行ったり来たり、さらには、マーキング、書き込みなどをしていたら、使い込んだ立派な参考書になるということです。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

営業保証金

 

 

いつ? ⇒ 事業を開始する前まで

 

 

どこに供託? ⇒ 主たる事務所の最寄りの供託所

 

 

届出 ⇒ 免許権者

 

 

流れとしては、

 

 

免許 → 営業保証金の供託 → 届出 → 事業開始

 

 

免許権者側

 

 免許をした日から3ヶ月以内に届出が無い

 

    ⇒ 届出を催告

 

 

 催告到達から1ヶ月経っても届出が無い

 

    ⇒ 宅建業者の免許を取り消すことができる

 

 

事業開始後、新たに事務所設置した場合

 

    ⇒ 新たに営業保証金を追加

 

     (追加したことを届出で営業可能)

 

 

☆以上です!☆

 

 

さらっと、テキトーに書きましたが、細かいことは、各々の参考書で確認してみてください。

 

大まかには、以上で大丈夫だと思います。

 

敢えて書いていないこともあります。

 

全部は書けませんので、各々の参考書を読んで確認してください。

 

どの参考書でも、たぶん、必要なことは書いてあると思います。

 

また、わたくしが、ゴチャゴチャ、ダラダラと、テキトーに書かなくても、各々の参考書でまとめられたものを読んで一発でわかる方は、ドンドン、ガンガン、ドンガンと進めてみてください。

 

少し噛み砕いて書いたりしているので、多少、頭に残り易いかなと思いますが、各々の参考書だけで大丈夫だという人は必要ないことでしょうね。

 

何であれ、受かれば良いわけですから、テキトーでも、真面目でも、勉強をしてやりましょう。

 

最後に、金銭を預けるということと、その金銭を預けたということを届け出るということは違う行為だということを確認してください。

 

供託するということと、供託したことの届出ということは、違うということです。

 

まぁ、これは、書かなくてもわかると思いますけど、一応ですね。

 

供託したということで届出と思ってしまってる人もいるので、注意してみてください。

 

では、問題。

 

「Aは、宅建業を行うために、営業保証金の届出を免許権者にした。」

 

これは、○か×かどちらでしょう!

 

こういう問題を間違える人は、しっかりと整理して覚えることをしてみてください。

 

何となくは頭に入ってるのだと思いますが、細かくなるとどうでしょうかということですね。

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、宅建業法を見ています。

 

すでに、法令上の制限が見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。

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ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


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