宅5の3 営業保証金の還付とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

営業保証金の3日目です。

 

某参考書の宅建業法の第1章総則、営業保証金と保証協会のところの営業保証金から見ているわけですが、それが、今日で終わるということです。

 

明日からは、保証協会に入り、弁済業務保証金ということになります。

 

似ているところですが、別物ということですから区別をして行かなければなりません。

 

違いをしっかりと意識することが合格への近道です。

 

宅建業の免許と、宅建士の登録の基準のところでも書いたと思いますが、似ているところは中途半端に勉強をしていても問題を解けてしまうことがあります。

 

意識していないと、それが普通になってしまい、本当は曖昧ということに気付けないままで行ってしまいます。

 

そうすると、本試験で問題が解けず、残念な結果になってしまうということもありますから、どうせ勉強をするならば、どっちがどっちかを完璧にマスターして行くというつもりで行きましょう。

 

意識して行きましょうということです。

 

今日までは、営業保証金です。

 

で、最初はね、何が何だかわからなかった営業保証金のところだと思いますが、3日間、勉強を続けていたら、何となく、テキトーぐらいにはわかるようになってくると思います。

 

何となく、テキトーぐらいになると、問題が解けることも出来てきます。

 

これが、上記で書いていることにもつながるのですが、テキトーと、違いの意識が足りないというのは近いものでもあるということです。

 

テキトーでも問題は解けるけどというのと、違いを意識していなくても問題が解けるというのは、どちらも、まだまだということでもあるということです。

 

まだまだならば、今は、そういう状況でも、今後も勉強をして行くことで、レベルを上げて行きましょうということです。

 

テキトーからもう少し踏み込んでみるとか、違いを意識していなくて似ているものを何となく覚えているということならば違いをしっかりと見て行くとかです。

 

とりあえず、勉強を続けて行くことが大事です。

 

テキトーでも、意識していなくても何でも良いから続ける。

 

最初から完璧という人はいません。

 

みんな、苦しんで合格を手にするのです。

 

我が宅建テキプラ塾は、テキトー、テキトーと言っていますから、テキトーから始まります。

 

テキトーでも問題が解けるようになったり、問題のポイントとかが見えてきたりもしますから、そこから勉強を続けて行く、コツコツ少しずつでも進めて行くのが良いのだと思います。

 

何も知らない、わからないというゼロの状況から自分を動かして行くことが大事です。

 

やってやりましょう。

 

 

では、3日目ですね。

 

某参考書では、P.311~P.325です。

 

25分ぐらいで読めるところ。

 

我が宅建テキプラ塾では、全部は見ることが出来ないので、最終的には、各々の参考書で確認してもらいたいと思っています。

 

どの参考書を使っていても大丈夫というか、どの参考書にも載っているであろうところをテキトーに書いてるので、

 

「何か、テキトーにこんなことを書いていたな!」

 

と、脳裏に少しでも残ってくれれば良いなと思います。

 

またはね、本音としては、

 

「こんなので良いの?」

 

ということです。

 

こんなので、わたくしが受かってるのですから、宅建の勉強で悩んでる方、苦しんでる方、または、自分では勉強が続かないという人などは、とりあえず、騙されたと思って読み続けてもらえれば、少し、問題とかが解けるようになるかもしれません。

 

ほんの少し、実力がつくかもしれません。

 

少しでも出来るようになったら、自分ひとりでも勉強が続いたり、進められていくものですから、ちょっと耐えてみようというのが大事だと思うのです。

 

最初は、耐えることも必要です。

 

やってやりましょう。

 

「出来ます!」

 

「わたくしに出来たのだから、みなさんにも出来ます!」

 

「わたくしを超えてください!」

 

「我が宅建テキプラ塾を超えて、宅建の合格を手にしましょう!」

 

 

さて、今日は、営業保証金の還付をテキトーに見て行くつもりですが、

 

 

「還付って何ですか?」

 

 

ってことだと思います。

 

各々の参考書を読めば、こんなもんかなぁというぐらいはわかるとは思うのですけどね。

 

わたくしは、還付とか書いてないで、支払いって書いてくれれば良いではないですかと思いながら、宅建の勉強をしていた時に思ったものです。

 

 

還付 ⇒ 支払い

 

 

営業保証金は、宅建業者と取引した人などに、宅建業者が原因で何かが生じた、不足のことが起こった、損害が生じたという時に、そのフォローをするために、保管、用意しておくお金です。

 

供託しておくとか書いてありますけどね。

 

何かのためのお金ってことです。

 

で、その何かのためのお金を使わないで進んで行けば良いのですけどね。

 

使う時が来ることもあるわけです。

 

使う時が、還付っていうことです。

 

 

営業保証金の出番! ⇒ 還付

 

 

ということです。

 

 

流れは、

 

 

営業保証金 → 還付

 

 

ですね。

 

 

「供託所にある営業保証金が、還付により宅建業者の取引相手へ。」

 

 

ということです。

 

これまでの流れも追加すると、

 

 

免許 → 営業保証金の供託 → 届出 → 事業開始 →

 

 → 宅建業の取引による損害等 → 営業保証金 → 還付

 

 

ということになります。

 

事業開始後、宅建業の取引で損害等があった場合に、還付してもらえるということです。

 

ここ、少し注意です。

 

宅建業に関し取引をした場合に、取引により生じた債権を、フォローしてもらえるということです。

 

何でもかんでもフォロー(還付)してもらえるのではなくて、宅建業に関しての債権です。

 

過去問を見るとね、広告業者は該当しないということです。

 

一般的に、広告業者は該当しないことになっています。

 

過去問で見てみてください。

 

大事なのは、宅建業に関し取引し、その取引により生じた債権ということです。

 

で、さらに大事なのは、全額、フォローしてもらえるということではなくて、還付されるのは、供託されている額だけです。

 

供託されている額で足りなければ、宅建業者に直接払ってもらったりするということです。

 

ですから、事務所がたくさんある宅建業者ならば、たくさん供託しているはずなので、還付の時は助かるということでしょうかね。

 

事務所が1つならば、1000万円までは、確実に還付されるということです。

 

それ以上の額については、その業者が飛ばない限りということでしょうか。

 

飛ばない限りというのは、破産とか夜逃げしないで、毎月、少しずつでも返済してくれるということです。

 

ドラマとかだと、だいたい、逃げますよね。

 

逃げられると、払ってもらえないので、その場合、供託分の最低1000万円ということになります。

 

事務所がたくさんあれば、1000万円以上になりますが、営業保証金には、限界があるわけです。

 

宅建業者によって、供託されてる額しか還付されないということです。

 

と、ゴチャゴチャ書きましたが、ゴチャゴチャ書かなくても、各々の参考書のまとめをしっかりと覚えれば、問題が解けたりするものです。

 

自分で読んでいて、ちょっと良くわからないなという時に、テキトーだとこんな感じというのを確認してもらえればと思います。

 

今日のテキトーは、こんな感じです。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

営業保証金の還付

 

 

還付 ⇒ 支払い

 

 

営業保証金の出番! ⇒ 還付

 

 

流れ!

 

 

免許 → 営業保証金の供託 → 届出 → 事業開始 →

 

  → 宅建業の取引による損害等 → 営業保証金 → 還付

 

 

還付額 ⇒ 供託している額

 

 

還付される取引 ⇒ 宅建業に関しての取引による債権

 

 

還付して不足の通知 ⇒ 2週間以内に供託

 

 

不足分を供託した時 ⇒ 2週間以内に届出

 

 

☆以上です!☆

 

 

長々と書いた割に、内容がナイヨーな感じになってしまった気もしますが、内容がなくても、しっかりとテキトーに頭に入れば、問題は解けます。

 

まずは、テキトーからやってやりましょう。

 

これで、営業保証金のところは終わりにしますが、細かいところは見ていないので、各々の参考書で確認してください。

 

営業保証金の取戻しも見ていないので、各自で見てください。

 

テキトーに言うと、営業保証金の取戻しは、営業保証金を供託しておく必要が無い場合に、返してもらえるということです。

 

 

営業保証金の取戻し ⇒ 供託したものを返してもらう

 

 

返してもらえることもあるのだということだから、その返してもらえる時って、どういうことかなというのを見て行くということです。

 

各々の参考書に、まとめてあると思います。

 

何度も何度も繰り返して覚えましょう。

 

過去問を解いていると覚えるものです。

 

で、過去問を解いているだけでも受かる人もいるわけですから、最低限、過去問を頑張ると、宅建に受かる可能性が出てくるかもしれないということです。

 

「取戻しのための公告。」

 

これは、宅建業者が、還付を受ける権利がある人、つまりは、債権者などに、

 

「営業保証金を供託所から返してもらうから、支払ってもらいたい人は言ってね!」

 

ということを伝えるということです。

 

自分が、宅建業者に請求を出来る側で想像してください。

 

いきなり、宅建業者が、

 

「営業保証金を取戻したから!」

 

とか言ってきたら、

 

「は?」

 

ってなるでしょ?

 

「こっちに払うもの払え!」

 

ってなるでしょ?

 

そのためのお金が供託されているわけですから、その供託されているお金を、

 

「知らないうちに取戻した!」

 

とされても困るから、やめるというのを伝えてくれという話です。

 

「営業保証金を宅建業者が取戻しても、宅建業者が支払ってくれれば良いのでは?」

 

と思った方、中々、するどいです。

 

そうです。

 

営業保証金から何とかするという考えを捨てれば、宅建業者が払えば良いということです。

 

ですが、宅建業者がすんなり払ってくれれば良いですが、そういうわけにもいかない場合に、営業保証金が強さを発揮してくれるのです。

 

で、今は、営業保証金の話をしているので、営業保証金からということで考えてください。

 

「営業保証金を取り戻すなら言ってくれ!(公告してくれ!)」

 

ということです。

 

こんな感じのテキトーでどうでしょうか。

 

あとはね、各々の参考書を読み込んでみてください。

 

 

還付は、ちんぷん還付(かんぷん)!

 

・・・

 

・・・

 

・・・

 

すみません・・・

 

さぁ、明日からは、保証協会、弁済業務保証金になります。

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、宅建業法を見ています。

 

すでに、法令上の制限が見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。

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テキトーではなく、真剣に勉強をしたいという人は、真剣に勉強をして行って合格をしてください。

ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


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