宅7の1 広告等に関する規制。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

今日から、某参考書の宅建業法の第2章、業務上の規制になります。

 

今までのところが宅建業のための準備に関することで、今日からのところが業務に関してのことになるということです。

 

まぁ、お客様に対してこうするということで考えても良いと思います。

 

テキトーにね。

 

で、自分が宅建業をやってるつもりだったり、その逆で、客として対応を受ける場合にどういう風にしてくれるのかということを意識してみると頭に残るかもしれません。

 

今日からの3日間は、

 

誇大広告等の禁止

 

公告開始時期・契約締結等の時期の制限

 

取引態様の明示義務

 

を見て行こうと思います。

 

ちょうど3つなので、1日に1つずつといったところでしょうか。

 

ですが、1日に3つを見て行って、3日間見て行けば、全部を3回見ることが出来ます。

 

某参考書でも、P.326~P.329の途中までですから、ページ数も少ないです。

 

読むのに10分も必要ありません。

 

10分以内で読めます。

 

3日間掛ける必要もないところを3日間掛けるということでもありますから、3つを1日に最低1回ずつは見て行きましょう。

 

それでも、時間が余るくらいですので、余った時間は、これまでに見てきたものを見直す。

 

そういうことです。

 

やるかやらないかです。

 

10分で何とかなるというところをそこだけで終わらせるか、そこをさっさと見終えて、他の勉強もするか。

 

合格が分かれるところでもあると思います。

 

10分で終わるところをそこだけで終わらせるということならば、そこを完璧に仕上げる。

 

この3日間で、本試験でも対応が可能になるくらいに仕上げる。

 

そういうことをしない限り、合格はありません。

 

受からない人の多くは、こういうところで手を抜きます。

 

「10分も掛からないところだし、どうでも良いや。」

 

「少しラクをしよう。」

 

といった感じでしょうか。

 

これまでにしっかりと勉強をしてきている人ならば、こういうところで一息入れても良いと思います。

 

ですが、これまでもまだまだなのに、こういうところでもラクをしてしまうと、合格は遠くなって行くということです。

 

気を付けていただければと思います。

 

内容的にも難しくないです。

 

難しくないから油断してしまうこともあるということでもあるので、気を付けてください。

 

宅建業法は、難しいところもあるかもしれませんが、今日からの広告に関する規制などののように、明らかに簡単なところもあります。

 

そして、この簡単なところからも問題が出されて、1点となるということもあります。

 

ですから、宅建業法全体、トータルで考えると、そんなに難しくないというか、宅建業法は、勉強をすれば誰でも点が取れる。

 

さらにおもしろいことに、宅建という資格は、この宅建業法のところからが1番多く問題が出されるわけですから、勉強をすれば、誰でも宅建に受かる可能性が出てくるということです。

 

諦めないことが大事ですね。

 

などと書きましたが、宅建業法で点を稼がなくてはいけなくて、その宅建業法の中で簡単なところということは、ここは、絶対の得点源です。

 

本試験で出たら、ラッキーって思ってください。

 

そして、

 

「絶対に、1点を取る!」

 

今日からの3日間のところは、そういうところです。

 

まぁ、内容は、本当に、そんなに難しくないですから、各々の参考書を何度も読んで、過去問を何度も解けば大丈夫だと思います。

 

3日間の勉強で、ラクショーかなと思います。

 

ラクショーなところですから、上でも書いていますが、この勉強の他に何が出来るかです。

 

法令上の制限や、宅建業法でこれまで見て来たところを復習したりすると良いのかなと思います。

 

 

では、中身を見て行きます。

 

中身のメニューは、誇大広告等の禁止、広告開始時期・契約締結時期、取引態様です。

 

3つです。

 

とりあえず、3つについて簡単にテキトーに書きます。

 

今日は、それで終わりという感じです。

 

 

誇大広告の禁止は、問題等を読んでいて、

 

「これは、おかしい!」

 

って思ったら、たぶん、それが間違いだと思います。

 

常識で問題が解けたりします。

 

「読んで変だなと思ったものは変なのです!」

 

まぁ、そういう風に理解してもらって、あとは、自分で知識の肉付けをして行ってください。

 

過去問で出たところを完璧にし、その後は、どれだけ自分で知識を積み上げられるかですが、上はキリがないですから、参考書を何度も読んで終わりで良いです。

 

どこまでを完璧にし、どこからは捨てるということをはっきりさせましょう。

 

わたくしは、参考書、過去問だけで良いと思います。

 

 

広告の開始時期、契約の締結時期ですが、これはそのままですね、いつから広告ができるか、いつから契約を締結できるかです。

 

ここで問題なのは、建築の途中のものです。

 

物がすでに完成しているのならば、問題にはなりません。

 

その出来あがった物で取引をすれば良いのです。

 

まだ、物が出来ていないのに、売りに行っても良いのかということです。

 

なぜ問題になるのかと言うと、物が出来ていない、つまり、建築途中で売ってしまったりしてしまうと、本当に完成するのかなということや、出来あがったものが違うとか、後々、トラブルになることが多いということです。

 

トラブルになっても、損害賠償とかして解決すれば良いと思う人もいるかもしれませんが、トラブルは避けられるのなら避けた方が良いというのが、普通の考えだと思います。

 

で、多くの人を救済しよう、トラブルを回避しようということから、ルールが決められているということです。

 

ポイントは、許可・確認等が下りてからということです。

 

許可・確認等というのは、第三者の役所等がします。

 

だから、まぁ、許可・確認等があると、予定通りに事が進むのかなということです。

 

予定通りに進むならばトラブルはないだろうということです。

 

とはいえ、現実の世界、許可・確認等をしてもトラブルがあったりするものですけどね。

 

一応、宅建業法上は、許可・確認等があれば、トラブルは少ないと考えているようです。

 

 

許可・確認等が下りる前では、広告はできない。

 

 

契約は、貸借だけできる。

 

 

ということなので、許可・確認等が下りる前は、貸借の契約だけできるということを覚えておいてください。

 

 

最後に、取引態様からですが、これは、誰が取引して、どのような取引かということだけです。

 

当事者なのか、代理なのか、媒介なのか。

 

そして、売買なのか、交換なのか、貸借なのか。

 

そういうのをちゃんと伝えておこうねっていうことです。

 

「簡単でしょ?」

 

売買だと思っていたら交換だったとかでは目的を達成できないでしょう。

 

この人が売り主かと思って話をしていたら、違ったとかではダメでしょう。

 

だから、そういうことが起こらないように、広告にちゃんと書かないと行けないし、注文を受けた時にも、注文をした人にちゃんと伝えないといけないということです。

 

 

今日は、こんな感じです。

 

今日はというか、これで全部終わりという感じ。

 

本当に、テキトーに終わり。

 

残りの2日間、どうしようかなという感じ。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

この分野は、ラクショー!

 

得点源!

 

読めば大丈夫!

 

 

 

広告の開始 ⇒ 許可・確認等の後から!

 

 

契約の時期

 

  許可・確認等の前 ⇒ 貸借の契約だけ!

 

  許可・確認等の後 ⇒ 売買、交換も可能となる!

 

 

難しく考えず、

 

許可・確認等の前は、貸借の契約だけ可能。

 

許可前、貸借の契約だけ!

 

許可前、たいけいのみ!

 

で良いと思います。

 

 

許可前だけだと確認を忘れてしまうかもしれないので、

 

 

許確前、たいけいのみ!

 

 

が良いでしょうかね。

 

 

「きょかくまえ、たいけいのみ!」

 

 

☆以上です!☆

 

 

暗記は、語呂合わせでも良いですが、本当に簡単に言葉だけ覚えるのも良いと思います。

 

宅建テキプラ塾では、簡単な言葉だけでも覚えてみようということをしています。

 

なぜならば、語呂合わせを考えるのが面倒だからです。

 

また、誰かがどこかで言ったもの、書いたものを書いたりしたら、いろいろ言われるかもしれないしね。

 

簡単な言葉だけでの暗記なら、そういうのも問題にならないでしょう。

 

オリジナルもクソもなく、簡単な言葉を書く。

 

シンプルに覚えて行く。

 

それで良いと思います。

 

というかね、本音を言えば、語呂合わせを考えるくらいならば、1問でも多く問題を解いてくださいということです。

 

まず、問題を解いてみるのです。

 

それで、中々、覚えられないというならば、覚え方をどうしようかということになるわけです。

 

でね、その場合に、どういう風に覚えたら良いのか?

 

ということになるわけです。

 

覚えたいけど、覚え方がわからないと。

 

自分で考えられないと。

 

自分で考えられる人は、それを考えたりすることで勉強になります。

 

ですが、覚え方がわからない、考えられないとなると、人様のものを使わせてもらうことになるのだと思います。

 

様々な参考書に暗記のごろ合わせみたいなものが載っていますし、ネットにもあるでしょう。

 

それを使うという人は使えば良いのです。

 

ですが、暗記の語呂合わせだけを覚えても意味がありません。

 

「その語呂合わせで覚えたものは何だったか?」

 

というのが大事なのです。

 

だから、覚え方なんてのは、それを作った人、考案した人に一番メリットがあるものであり、それを使わせてもらう人は、ただ覚えれば良いのではなくて、何のためにということを考えなければ、覚えたものを有効には使うことが出来ないということだと、わたくしは思っています。

 

そうなると、わたくしの考えとしては、シンプルに覚えて行けば良いということなのです。

 

語呂合わせなんてものは、力がある人、時間がある人が作るものです。

 

そして、自分で作るから意味があるのです。

 

人が作った語呂合わせを必死に暗記するだけでは、ただの暗記なのです。

 

ただの暗記ならば、シンプルに覚えても同じでしょうというのが、わたくしの考えです。

 

とか書くと、

 

「語呂合わせの方が頭に残る!」

 

などと言う人がいるのですけどね。

 

語呂合わせをさぁ、分析してみてくださいよ。

 

結局、単語、用語が出てくるだけでしょ?

 

語呂合わせを覚えて、単語、用語を覚えるのでしょ?

 

でも、本試験の問題が解けないのでしょ?

 

解けることもあるけど解けないから受からないのでしょ?

 

そしたらさぁ、

 

「語呂合わせを覚えるより、語呂合わせで使われてる言葉を使って、問題をどう解くのかな?」

 

ということの方が重要なのでは?

 

と、わたくしは思うのですけどね。

 

だから、わたくしは、シンプルに覚えて、シンプルに覚えたものを使って過去問をどう解くかとか見ていましたけどね。

 

てか、語呂合わせなどを必死に覚えるよりは、過去問の解説を読んで、マーキングして、

 

「あぁ、この用語は、ここで使われてる!」

 

とか、

 

「こういう理由だからこの選択肢が正解になるのか!」

 

とかを見て行ったほうが良いと思いますけどね。

 

語呂合わせを覚えたい、作りたいというのなら、

 

「どうぞ! どうぞ!」

 

と言いますが、問題もしっかりと解いてくださいと付け加えます。

 

では、今日も、過去問を解いてください。

 

ちなみに、ここは、宅建の勉強をしている人が大好きな分野です。

 

常識で点数が取れたりしますからね。

 

みんな、得意分野、得点源なのです。

 

どうしたら、得意分野、得点源になるのでしょうか?

 

「過去問を解くからです!」

 

常識で解けるものが解けないという人は、過去問を解きまくることで、

 

「これが常識なのね!」

 

ということを身につけて行くしかありません。

 

だから、解きまくるしかないのです。

 

解きましょう。

 

常識は、慣れることで身につくのです。

 

では、本日は、ここまで。

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、宅建業法を見ています。

 

すでに、法令上の制限が見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

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ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


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