某参考書の宅建業法の第2章、業務上の規制のところの広告等に関する規制の2日目です。
誇大広告等の禁止
公告開始時期・契約締結等の時期の制限
取引態様の明示義務
を見ています。
某参考書では、P.326~P.329の途中までのところになります。
読むのに10分も必要ありません。
10分以内で読めます。
だから、そんなに難しくない。
たぶん、読めば多くの人は納得してもらえるはずです。
某参考書以外の参考書を使用している方も、同じようなことが書いてあるわけですから大丈夫だと思います。
もし、もしですが、
ここを、
「何度、読んでもダメだ!」
という人がいましたら、良ければ連絡ください。
どのように読んで、どのくらい理解しているのかとか、コミュニケーションを取って確認してみないとわからないこともあります。
また、酷な話になるかもしれませんが、中には、何かしらの影響でということがあります。
大人になっても学習しょうがいでということもありますし、基礎的な学力というか、文字を読むことが出来ない、漢字が読めないということもあります。
今では、集中力が続かないというのも、何かしらのしょうがいと考えることも出来る世の中ですから、何か原因があるのならそれを突き止める方が宅建の勉強よりも先のような気もしますからね。
しょうがいは、悪く取らず、病院等に行ってみたりした方が良いと思います。
嫌かもしれないし、そのように判断されるのが怖かったりもすると思いますが、何もしないと改善はありません。
周りの人に相談するというのも必要だと思います。
片付けられないというのもしょうがいというか、病気と言われることが多くなってきた世の中です。
1人で悩まず、少し勇気を出してください。
と、少し余計なことを書いたかもしれませんが、1人でなければ世界が変わることもありますからね。
宅建に受かるまでお付き合いして欲しい人がいましたら、出来るだけ付き合いますからということでもあります。
はい、では、広告等に関する規制の2日目。
今日は、広告開始時期と、契約締結時期です。
いきなりですが、ここは、注意してもらいたいところになるのですが、その理由がわかりますか?
何度か、こういう時に書いてきた気がしますけどね。
広告開始時期と、契約締結時期は、似ているので、どちらがどちらなのかというのをしっかりと見て行ってほしいということです。
まぁ、わたくしが、何かを書くよりは、読んだ方が良いような気がします。
某参考書の広告の開始時期・契約締結時期のところは、
なんと、
ページ数にすると、
「1ページ!」
です。
たったの1ページですから、誰でも、すぐに読めると思います。
今日だけで何度も読めると思います。
むしろ、何度も読まないとダメですね。
そして、過去問も解く。
当然、何度も解く。
出来てしまう人は、今日で完成させてしまいましょう。
気をつけなければいけないとしたら、簡単過ぎて勉強が雑になり、広告開始時期と、契約締結時期が1つで同じだと思ってしまうことです。
広告開始時期を、契約締結時期と思ったり、
契約締結時期を、広告開始時期と思ったりしないように気を付けてください。
まぁ、そういう人はいないと思いたいのですが、焦ってしまったりすると、問題を読み違えたりするものですし、読み違い、勘違い、覚え違い、その他諸々、気を付けてくださいということです。
「広告の開始と、契約の締結はの話は別物です。」
中身も似ていますが、広告と契約、2つあるんだと思ってください。
まぁ、2つを1つだと思っていても何とかなったりもしますけどね。
でも、しっかりと覚えておくというのが良いと思います。
ちゃんと勉強すると簡単なのですけどね、中途半端だとどっちがどっちだっけかなぁとなってしまうものです。
「広告が出来る時はいつからかな~。」
「契約をしても良いのはいつからかな~。」
ということです。
「広告と契約の2つ!」
と、これだけ書けば大丈夫かなと。
で、中身は、さらに簡単です。
まず、何で、広告の時期、契約の時期が問題になって来るのかということですが、これは、未完成のものがあるからです。
普通は、完成したものを提供するのが正しいのだと思いますが、経済上、商売上、人間の心理上、早く何とかしたい人が多いわけです。
ちょっと、民法の話になりますが、契約は自由なのですよ。
「お互いが合意したのなら良い!」
ということなのですが、宅地建物取引業は、土地、建物などの高価なものですからね。
ちょっと保護しよう、慎重に行こうということで、宅建業法で規制があるということです。
「未完成でも、お互いが納得しているのなら良いだろう!」
という民法上セーフのラインのところから、
取引の安全性を考えて、
「一応、確認等が下りてからね!」
ということにしたということです。
お互いが合意したって、トラブルは多いわけですからね。
トラブルを回避するために、役所等の確認等を受けてねということです。
法令上の制限で、確認という言葉は良く出て来ましたが、役所等が認めたのだから良いだろう的なものです。
実際は、確認等があってもいろいろあるものですが、法令上は、確認等があれば良いということです。
などと、ゴチャゴチャ書いてしまいました。
テキトーに背景を書くとこういう感じかなということです。
わたくし、受かっただけのシロートなので間違ったことを書いているかもしれませんが、以上の解釈で受かります。
そもそも、以上の解釈まで必要ないです。
大事なのは、
「確認等が下りてから、広告、契約をする!」
ということです。
これだけです。
長々と書いて、これだけです。
すみません。
あとは、貸借の契約は、確認等が無くても出来るということです。
借りるということは、払うのは賃料ぐらいですからね。
「大型の貸借ならどうするんだ?」
とか、わたくしは思ったりもしたのですが、それは、契約をしたい側がちゃんと調べろということでしょうね。
家や土地の賃料ぐらいならトラブルも少ないだろうということで、契約は、規制がないということですね。
以上から、
広告と契約は、
貸借の契約だけ規制なし!
これだけで、あとは、その場で問題を読みながら解けますね。
過去問で確認してみてください。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
広告の開始時期と、契約の締結時期の2つがあるよ!
広告と契約は違うよ!
広告と契約の2つ!
広告 ⇒ 確認等がなければすべてダメ!
契約 ⇒ 貸借は、確認等が無くてもオッケー!
貸借の契約だけ規制なし!
☆以上です!☆
長々と書いてしまいましたが、全く中身がない内容ですみません。
でも、これで大丈夫です。
「確認等が下りてから!」
です。
時々、工事の着手とか、建築確認等の申請とか、問題文で見かけると、見慣れていない方は、戸惑うのですが、確認等が下りてからというのをしっかりと覚えて、ひっかけ問題みたいなものや、嫌らしい問題は、弾いてやりましょう。
宅建は、問題文が長かったりします。
それは、こういう誤魔化しなのですよ。
確認等が下りてからというのを惑わしてるのだと思います。
わたくしのテキトーな一考察ですけどね。
問題文によっては、未完成物件とは書いていなかったりします。
工事完了前とか書いてあるのです。
完了前だから未完成だろうと思えれば良いのですが、問題文を読み慣れていないと間違います。
宅建業者Aや、売主Bとか、買主Cとか、いろいろと書いて惑わすのが試験です。
だからね、ポイントだけ覚えていても問題が解けない人がいたりするのです。
ポイントを覚えて、過去問を必要が無くなるまで解きましょう。
ここは、簡単ですから、出題があったら落とさないようにしてください。
わたくしのこの長いブログを読んでくだされば、本試験の問題文なんて屁みたいなものです。
読む力がついていますから、自信を持って受けに行ってください。
読んでくださる方がいればですけどね。
ザ・テキトー
現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、宅建業法を見ています。
すでに、法令上の制限が見終わりました。
某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。
今年は、厳しい状況です。
ですが、少しでも進めて行きましょう。
諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。
宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。
諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。
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たくさんの方のクリックがあれば、テキトーが多くの人に伝わることになります。
テキトーではなく、真剣に勉強をしたいという人は、真剣に勉強をして行って合格をしてください。
ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!
よろしくお願いします。