民21の1 不動産登記。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

今日から、某参考書の権利関係 第5章 特別法 不動産登記法の中身に入ります。

 

某参考書では、P.250~P.272で、読むのに時間が掛かるところでもあるので、昨日の1日は、読む時間としました。

 

今日からは、読んで、覚えるところは覚え、過去問も解く。

 

ここを勉強するならば、それなりにしっかりとやって行きましょう。

 

そして、この不動産登記法見終われば、某参考書の権利関係が終わります。

 

民法等の権利関係が終了。

 

我が宅建テキプラ塾では、法令上の制限、宅建業法と見てきていますので、宅建に受かるために必要な3分野が終わることになります。

 

9月の後半に入っての終了ということなので、ペース的には遅いのかもしれませんが、このペースでも大変だったと思います。

 

だからね、宅建の勉強って、あっさり受かる人がいて簡単なのかなと思うかもしれませんが、本気で勉強をしてみたら思っていたより大変だということになると思います。

 

「もう少し早い段階で勉強を始めておけば良かった。」

 

と思う人は多いと思います。

 

ですが、我が宅建テキプラ塾では、ギリギリで、滑り込みで、本試験前に、3分野が終わるわけです。

 

宅建には、この3分野と、常識と、少しの運で受かることもあります。

 

税・その他を、まだ、見ていませんが、こんなところは見なくても何とかなることもありますし、まずは、3分野です。

 

3分野で点数が伸びるのであれば、税・その他なんて、現段階では勉強をする必要がありません。

 

そして、3分野の中でも、どこで点を取れるか、点が伸びるかです。

 

3分野が、ほぼ完璧という人は別ですが、たぶん、多くの人は、この3分野だけで手一杯だと思いますので、我が宅建テキプラ塾ののんびりペースでも何とかなるかなと。

 

この時期に3分野が見終わるペースでも良いのかなと。

 

そう思って書き続けてきました。

 

税・その他もテキトーに書こうとは思うのですが、山場は終了ということです。

 

では、不動産登記法を、いつも通りテキトーに見て行きましょう。

 

 

まず、不動産登記法ですが、先に見終えた借地借家法、区分所有法と同様、厳密には、民法ではありません。

 

民法等の権利関係の等にあたります。

 

前にも書いたと思いますが、民法等の権利関係の等にあたる部分を改めて確認しますと、

 

 

不動産登記法、建物区分所有法、借地借家法(借家)、借地借家法(借地)

 

 

の4つです。

 

「4つもあるのか!」

 

と思うかもしれませんが、ここは、簡単です。

 

ラクショーですね。

 

民法よりラクショーです。

 

「いやいや、難しいよ!」

 

って言う人や、思っている人は、考えを変えましょう。

 

難しいところもあるけど、そこを勉強しちゃったりしてるから難しいと思ってしまうのだと、わたくしは思います。

 

簡単なところだけで良いと思えば簡単です。

 

実際、簡単なところだけで良いのですよ。

 

難しいところが出たら諦めてください。

 

本番の試験で難しいところが出たら解ける人は少ないと思って諦めましょう。

 

そう考えると、簡単です。

 

簡単なのに難しいという情報などから、ここを難しいと思ってしまって、あまり勉強をする気になれない人が多いように思えます。

 

難しいと思ってしまったり、やる気がなかったりしたら、本当は、簡単なことも、ちっとも頭には入りません。

 

簡単と思って、各々の参考書に載っていることだけを必死に見て行きましょう。

 

1度読んでみて難しいと感じても、続けて何度も読んでみたら何とかなると思います。

 

1度で諦めるから難しくなる。

 

最低3~5回ぐらい読んでから、簡単か難しいかを判断してみてください。

 

きっと、簡単だと思いますけどね。

 

参考書に書かれてるぐらいならね。

 

参考書に書かれてあることと過去問の解説を読んでおけば良いのかと思ったら、ここは民法よりラクショーですけどね。

 

範囲が広い民法に比べたら4つですからね。

 

気が楽になると思うのですけどね。

 

まぁ、考え方次第ですかね。

 

でも、この考え方次第で合否が変わると思います。

 

わたくしが受かった1つの理由は、考え方だったような気がしますからね。

 

民法で点数が伸びないという人は、民法等の権利関係の等の部分の簡単なところを覚えてみてください。

 

不動産登記法などの4つの法律から、簡単なところが出たら拾えるようになっておけば、広い範囲で何が出題されるかわからない民法より点数が見込めるということもあります。

 

この4つからは、ほぼ確実に出題がありますからね。

 

難しい問題の時もあれば、簡単なものを覚えていたら解けたということもあります。

 

簡単なものだけで良いので覚えておくのが良いと思います。

 

不動産登記法を見て行きましょうとか書きながら、入りの部分で長くなってしまいました。

 

申し訳ございません。

 

 

では、不動産登記法の中身を見て行きます。

 

これは、登記の話です。

 

登記ってのは、民法でも何度か出て来ましたね。

 

だから、登記が出てくるのは、どういう場面だったのかとか思い出すのも良いと思います。

 

てか、思い出しましょう。

 

「登記がある方が勝つ!」

 

というのがありましたね。

 

これに尽きます。

 

民法で、登記がある方が勝つということだった。

 

では、登記って何だ?

 

という話です。

 

 

登記 = 証明

 

 

そんなもんですね。

 

誰が証明してくれるの?

 

役所。

 

「役所が言ってるから仕方ねー!」

 

そういう話。

 

分かり易いでしょ?

 

個人からしたら役所が証明してくれるから安心。

 

役所からしたら管理できてラッキー。

 

では、超余談ですが、誰の土地か建物か管理できると何が出来るでしょう?

 

わたくしの勝手なテキトーな答えは、税金を確実に取ることができる!

 

ということです。

 

個人の権利を守ってあげますよーと言いながら、ちゃっかり自分らが税金を取れるようにしている制度です。

 

まぁ、これは、わたくし個人の見解です。

 

でも、そういう風に覚えると、頭から離れないでしょう。

 

自分の権利を守るには金がかかるんだなぁ!

 

って思っておきましょう。

 

ここで、そう思っておくと、あとで税金のところでも役に立ちます。

 

不動産登記法だけを見ると、どういう風に登記をするかということでしょうか。

 

他にも書いてあることがあるのかもしれないけれど、参考書に載っているレベルは、登記の仕方ぐらいです。

 

今、脳裏でも、ノートにでも良いから、土地と、その上に家が建っていることを想像してください。

 

土地と、建物それぞれに登記ができます。

 

だから、この場合、2つですね。

 

土地に登記、建物に登記です。

 

で、その登記はどうなっているのかというと、表題部と権利部がある。

 

さらに、権利部は、甲区、乙区に分かれる。

 

表題部ってのは、その土地や建物のある住所とか、規模とか、所有者のことが書いてある。

 

権利部ってのは、そこにどんな権利がくっついてるのかっていうことです。

 

誰かが所有しているのなら所有権。

 

誰かが所有しているところに、さらに、銀行が抵当権を付けていたりするわけです。

 

甲区と乙区に分かれてるのは、所有権に関するものと、所有権以外のものに分けていると。

 

所有権が特別なんだなと思っておいてくれれば良いです。

 

誰のものか揉めた時には所有権がどっちにあるかということで、誰が所有権を登記しているかということです。

 

各々の参考書に載ってると思うので見ておいてください。

 

 

表示に関する登記 ⇒ 表題部

 

 

権利に関する登記 ⇒ 権利部  甲区 所有権

 

                      乙区 所有権以外

 

 

こんな感じ。

 

まず、これを覚えましょう。

 

これが曖昧だと先に進めません。

 

で、表示に関する登記は、申請義務があるわけです。

 

なぜならば、管理したいから。

 

家を建てたら、それを教えろっていうことです。

 

権利に関する登記は、権利を他の人に主張したければ勝手に登記してってこと。

 

だから、申請義務は無いのです。

 

その代わり、申請して、登記したのだから、役所が認めてくれる。

 

役所が認めてくれるから、他の人にも主張できる。

 

民法上重要なのは、権利に関する登記です。

 

詳細は、各々の参考書で確認してください。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

表示に関する登記

 

  申請義務、1ヶ月以内、登記官が職権で可能

 

 

権利に関する登記

 

  申請義務なし、対抗力あり、権利の順位は登記の前後

 

 

☆以上です!☆

 

 

入りとしては、こんなもんでしょうか。

 

あと、権利に関する登記で注意するところは、所有権の保存の登記です。

 

これは、所有権の保存の登記がされると、権利部が出来るということです。

 

ある不動産について初めてする所有権の登記。

 

普通、表示に関する登記を申請したら、権利に関する登記も申請すると思いますけどね。

 

でも、一応、権利に関する登記は申請義務がないので、ある不動産について所有権の登記が何もなければ、権利部がないということです。

 

ここ、分かりにくいと思います。

 

つまり、誰かから家を買ったとしたら、たぶん、その売った人が所有権を登記しているはずなので、すでに権利部があるということです。

 

ところが、更地に、新しく家を建てたりすると、表示に関する登記は申請義務があるからするけど、権利に関する登記は自由なのです。

 

そうすると、権利部がないままということになります。

 

いやいや、そうなったら、誰かが勝手に所有権を登記してしまうのでは?

 

と思いますよね。

 

ところが、権利部がない、つまり、所有権の保存の登記がされていない不動産については、登記を申請できる人が決められているのです。

 

誰でも出来て、誰かが先に登記したら勝ちということにはならないということです。

 

これねぇ、某参考書を読んだだけではわからないと思います。

 

このブログで書いていることも、受かっただけの素人がテキトーに書いているので正しくは無いかもしれませんが、こういうことなのかなと思って書いてます。

 

わたくしも正直、良くわかっていませんが、こんな感じの勝手なテキトーな理解でもなんとかなるのです。

 

所有権の保存の登記と問題文に出ていたら、注意してください。

 

良く良く考えると、良く出来た制度だと思います。

 

ただ、初学者がいきなりここを納得するのは厳しいかなと。

 

過去問を解いててもわからない時はわからないです。

 

おもしろいのは、それでも過去問が解ける。

 

つまり、ポイントの暗記でどうにかなるということです。

 

正直、私も、受験時には、ここまでは考えてもいません。

 

 

所有権の保存の登記 → 単独で出来る → 出来る人が決まっている

 

 

っていうことで、出来る人がどういう人か見て行きました。

 

何でかはわかりませんが、そういうことなのかと文字だけ暗記でしたね。

 

わたくしが受験時に使っていた他の参考書に書いてあることではそれが限界でした。

 

さらに書きますと、上で、売った人が所有権の登記をしているはずだから、すでに権利部があると書きましたが、その売った人が、更地に家を建てた人で、表示に関する登記しかしていなかったら、権利部は、まだないということも考えられ、その場合はどうすれば良いのだと思いませんか?

 

まぁ、ここまで考える初学者の人がいたら、もう、合格だと思いますけどね。

 

一応、書きますと、売る前までは、権利部がないということは考えられます。

 

ただ、売ると、買った人が登記をしたいと思うわけです。

 

自分の権利の保護のためです。

 

自分が買った人の立場になるとわかると思いますが、登記をしたいはずなのです。

 

そして、登記する権利もあるのです。

 

それならば、登記をするでしょ?

 

つまり、これが、移転の登記なのです。

 

だから、移転の登記のために、売る側は、権利部を作っておくのです。

 

自分が更地に家を建てた場合は、長い間、権利部を作らずで過ごしていたかもしれないけど、売る時には権利部が必要になるのだろうなということです。

 

売る側が、たぶん、作るのでしょう。

 

作っておいてあげるのでしょう。

 

なぜならば、権利部を作れる人と言うのは、出来る人が決まっていて、その出来る人の中に、表題部所有者が含まれているわけです。

 

権利部がない家を買った人が、所有権の保存の登記をするということではないのです。

 

と書いてみましたけどね。

 

表示に関する登記の時に、権利に関する登記もするというのが普通ですよね。

 

普通だと思います。

 

ここは、わたくしが、勝手な考え、テキトーな考えを加えました。

 

でも、こうやって考えると、理解できてしまうのですよね。

 

素人のわたくしが書いていることなので間違ってるのかもしれませんが、間違っていたとしても、こうやって覚えると、ここを理解できるような気がします。

 

というか、こんな感じのテキトーな理解で本試験は受かるのです。

 

長くなりましたので終えます。

 

あとは、仮登記とか、共同申請主義とかです。

 

ここは、ひとまず、各々の参考書を読んでください。

 

理解していなくても、ポイントと過去問の繰り返しで何とかなります。

 

今日は、わたくしのテキトーな考えばかりなので、保証ができないことを多く書いてしまいました。

 

理解の手助けにのみと思って割り切って、あとは、ポイントと過去問と割り切って、ここを乗り切ってみてください。

 

参考書、過去問以外の難しいところは、どうにもなりません。

 

そこも割り切りです。

 

参考書と過去問だけで良いです。

 

ちなみに、某参考書の不動産登記法は、昨日も書きましたが読むだけで、60分です。

 

初学者の方は、1時間ぐらい掛かるのではないかということです。

 

1度読んだくらいではさっぱりだと思います。

 

さっぱりでも読むしかありませんし、サラッとでも何度か読まなければ自分の頭の中には入ってきません。

 

不必要なところも多く書かれていますが、まず、読みましょう。

 

サラッとでも何度か参考書を読んで、過去問を解きましょう。

 

そして、過去問が解けるぐらいで良いやと思うのが大事です。

 

過去問も読むのです。

 

過去問も読んで、知識を入れて行く。

 

肉付けです。

 

受かった人でも、最初は、過去問は解けていません。

 

過去問を何度も解いたり、何度も解説を読んで、その過去の問題を解けるようになるのです。

 

そして、過去問と同レベルの問題ぐらいは解けるようになるという力を付けて行くのです。

 

最初から解けないからと言って、凹むのではなくて、

 

「最終的に、本試験で簡単な問題が解ければ良い!」

 

と思ってください。

 

受かった人は、参考書を読んで、過去問を解いたら、いきなり過去問が解けたのだろうと思うかもしれませんが、それは間違いです。

 

何度も何度も、何度も何度も、何度も何度も、同じ問題にトライして、力を付けた人が受かるのです。

 

世の中、天才がいるかもしれませんが、天才なんてほんの一握りです。

 

さらに言ってしまえば、

 

「宅建なんて、受かった本人すら、なんで受かったのかわかってません!」

 

ということです。

 

「あら、受かっちゃった。」

 

っていう人ばっかりですので、安心して、過去問を間違えましょう。

 

ちなみに、本試験だって15問ぐらいは間違えても大丈夫なのです。

 

最終的に合格ラインを越えていれば良いのですから、間違えたことにより萎縮しないようにしてください。

 

間違えたけど解けるようになったという成長をして行けば受かります。

 

1年に1問の出題が不動産登記法からあったとしたら、10年分の過去問で10問です。

 

この10問をフル暗記したら受かるな。

 

と思ってというか、そこを目指せば過去問と同レベルの問題は解けるようになるはずです。

 

受かってる人は、そのぐらいやるのです。

 

ここまでやるから、受かった人が取ってる問題を同じように取って行くことが出来るわけですし、これ以上のことが出題されたら、自分以外の人も解けないと思えるので安心して落とすことが出来るのです。

 

難しい問題が出て、ショックでその先の問題にも影響が出るという人は、まだまだということです。

 

「受かる人は、落としても良い問題が見えているのです!」

 

この考え方を知りましょう。

 

参考書と過去問に載っていないものが出たら、

 

「多くの人は解けないでしょ!」

 

と思うのが普通なのですが、そう思うには、それなりの勉強量がなければならないということです。

 

自分の勉強の経験から判断するものなのでね。

 

今日は、某参考書も長いし、わたくしが書くものも長いしで、読むものが多くて嫌になりそうですね。

 

乗り切っていただければと思います。

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、民法に入りました。

 

すでに、宅建業法、法令上の制限の2つは見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。

その為に、以下をクリックして行ってください。

たくさんの方のクリックがあれば、テキトーが多くの人に伝わることになります。

テキトーではなく、真剣に勉強をしたいという人は、真剣に勉強をして行って合格をしてください。

ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


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