人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

TI-DA
てぃーだブログ
プロフィール
社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133

(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
< 2024年04月 >
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
アクセスカウンタ

労務管理

労働者の方を雇ったら雇用契約書を結びましょう!

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

みなさまこんにちは、

 ニコニコ仲間朗子です。


最近、事業所さまから人手不足というお話をよく聞きます。求人を出しても応募がなく人員を確保することが難しくなっている状況があるようです。
長く働いてもらうために職場環境を整えることも人手不足を解消するためのひとつの方法かもしれません。


雇い入れの際は、従業員の方に安心して働いてもらうためにも必ず労働契約を締結してください。


労働契約とは、労働者が一定の労働条件のもと労働し、それに対して会社が賃金を支払いますという約束のことです。
契約自体は口頭でも成立しますが、労働基準法ではこの労働条件を明示しなければならないと規定しています。(労働基準法15条)


労働条件には必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)と、制度を設ける場合は明示しなければならない事項(相対的明示事項)があります。


絶対的明示事項
〇労働契約の期間
〇就業の場所・従事する業務の内容
〇始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、
休憩時間、休日、休暇、交替制勤をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
〇賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的明示事項
●昇給に関する事項
●退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項
●臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
●労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
●安全・衛生に関する事項
●職業訓練に関する事項
●災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
●表彰、制裁に関する事項
●休職に関する事項


従業員にとっても、会社にとっても労働契約をきちんと結ぶことは大切なことです。

労働条件の明示をしなかった場合、会社には30万円以下の罰金という罰則規定もあります。(労働基準法120条)

従業員のかたが安心して働くために、事業主は書面による労働条件の明示を忘れずに行いましょう。


労働者の方を雇ったら雇用契約書を結びましょう!
定山渓♪



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪

マーケティング・経営 ブログランキングへ

ホームページはこちらから
社会保険労務士法人なか HP

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


同じカテゴリー(労務管理)の記事
なか事務所ホームページ20131107
明所長facebook20131107