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社会保険労務士法人なか
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労務管理

法律上の‘労働者’の定義について!

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちは、

 ニコニコ仲間朗子です。


労働基準法や他の労働に関する法律を読んでいると‘労働者’という言葉をよく目にします。

法律によって労働者の定義に違いはありますが、今回は労働基準法の‘労働者’の定義について簡単にご紹介します。

労働基準法では「職業の種類を問わず、事業または事業所に使用されるもので、賃金を支払われる者」と定義しています。


つまり、

①事業または事業所に使用されていること
②賃金が支払われていること

この2点があれば労働基準法では労働者になるということです。

労働者の範囲は広く、パート、嘱託職員、不法就労の外国人、であっても上記に該当すれば労働者として保護の対象になります。


反対に労働者にならないのは、業務委託契約で働く人や個人事業主などは労働者とはなりません。

業務委託契約は単に契約書があればいいというわけではなく、実態が伴っていなくてはなりません。具体的には、業務委託を受けた方は会社からは独立していて、業務に対して決定権を持っていたり、指揮命令を受けていない、出勤や退勤も自由、賃金ではなく報酬が支払われていること等が必要です。報酬も仕事の成果への報酬であるかで判断されます。


法律上の‘労働者’の定義について!



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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