人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

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てぃーだブログ
プロフィール
社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

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アクセスカウンタ

ごあいさつ

読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



この度、当事務所ホームページのリニューアルに伴いブログを一新し、てぃーだブログからお引越しすることとなりました。

つきましては、本日平成31年3月15日より下記のリンク先にてお楽しみください♪


新ホームページおよびブログはこちら





新ブログ



新ホームページ




引き続き、当ブログをよろしくお願いいたします!


社会保険労務士法人なか 新ホームページ
あたらしいホームページはこんな感じです



労務管理

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちは、

 ニコニコ仲間朗子です。


労働基準法や他の労働に関する法律を読んでいると‘労働者’という言葉をよく目にします。

法律によって労働者の定義に違いはありますが、今回は労働基準法の‘労働者’の定義について簡単にご紹介します。

労働基準法では「職業の種類を問わず、事業または事業所に使用されるもので、賃金を支払われる者」と定義しています。


つまり、

①事業または事業所に使用されていること
②賃金が支払われていること

この2点があれば労働基準法では労働者になるということです。

労働者の範囲は広く、パート、嘱託職員、不法就労の外国人、であっても上記に該当すれば労働者として保護の対象になります。


反対に労働者にならないのは、業務委託契約で働く人や個人事業主などは労働者とはなりません。

業務委託契約は単に契約書があればいいというわけではなく、実態が伴っていなくてはなりません。具体的には、業務委託を受けた方は会社からは独立していて、業務に対して決定権を持っていたり、指揮命令を受けていない、出勤や退勤も自由、賃金ではなく報酬が支払われていること等が必要です。報酬も仕事の成果への報酬であるかで判断されます。






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健康保険

みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です沖縄そば(箸)

政府は15日、健康保険法など8本の法律をまとめた医療・介護関連法案を閣議決定しました。

この法案が施行されると、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようになるようです。

保険診療の従来の流れは、医療機関が患者の持参した健康保険証を確認し、加入している保険者(協会けんぽ、健保組合等)に医療費を請求するものでした。今回の法案では、加入健保の情報をマイナンバーカードによってオンラインで確認出来る規定を設け、システムを導入した医療機関では、患者はカードがあれば保険証を見せる必要がなくなり、医療機関にとっても事務作業の負担軽減につながります。また、患者の同意があれば過去の受診歴や薬の処方歴も確認できる等、医師にとってもメリットがあるようです。

今回の法改正は、普及率が1割にとどまっているマイナンバーカードの取得者を増やす狙いもあるようですが、保険診療の事務の効率化や患者の受診歴や薬の処方歴等の情報共有を通してより的確な医療サービスを適用できるようになるなど、患者にとってもメリットはあるかと思われます。

この法改正は2021年3月の施行を目指すとのことです。

今回の法案では他にも、健康保険の扶養家族に「国内在住」の要件を追加する案や、医療保険の患者に関するデータベースと介護保険の利用者に関するデータベースを連結して分析できるようにする案も盛り込まれているようです。

新たな情報が入りましたら改めて報告したいと思います。

「健保法改正案を閣議決定 マイナンバーカードを健康保険証として使用可能に」~毎日新聞~


那覇市天久 空海の麻婆ラーメンです沖縄そば(箸)

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労務管理

天然アフロがインフルにかからないのは心が穏やかだからなのか!?わかりません!!(笑)




読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



インフルエンザが流行っているようですが、当ブログでもこの時期にアクセスが伸びるのがインフルエンザに関連する記事です。


2018年02月18日の記事
○インフルエンザで休みになった場合は無給?有給?○



実際にインフルエンザにかかった本人がライティングすると妙に説得力がありますね!(笑)





さて、個人的に、インフルエンザにかかわらず病気の予防は「心が健康なこと」だと思っています。


心が健康だと免疫力が上がるに違いない!と勝手に思っています。


 ●「自分の心の動きを客観的に見つめ、自分の感情に飲み込まれることなく自分でコントロールすること」

●「心を磨くこと」

●「清らかな心で接すれば、周りは美しい環境に。汚れた心で接すれば、周りは汚れて不幸なことに満ちてしまう」

●「だから、調和して協調していくことが大切」


最近、心に響いたことばです。



自分を大事にしていけたらいいですね^^



☆TAΩ☆


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大好きな空港のデッキにて^^

お困りのこと

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なか事務所 広報担当 市丸浩美です(^O^)


最近事業所の方にお会いすると、挨拶のように「人手不足」が話題になります。
「募集しても応募がないんだよね」
「応募してきても欲しい人材がいない」
「採用したけど期待通りではなかった」
等々採用に関しては話が尽きることがありません。

ではどうしたらマッチングする企業、人と出会うことが出来るのでしょうか?
個人的にこれまで私は仕事(会社)には恵まれ、就職する先々すべて天職でした。勿論今の仕事もそうです!
常にやりたい仕事を具体的にイメージしています。
私の経験から言うと大事なのは「イメージすること」に尽きると思います。

良い人材を採用したいのであれば、具体的に採用したい人材をイメージするのです。
①性別、年齢、容姿、
②表情、話し方、立ち居振る舞い
③接客業であればお客様と応対している姿
④事務職であれば指示した書類が出来上がるまでのプロセス
⑤営業職であればノルマを達成している姿
等々、より具体的に(求人票に掲載出来ない条件でもイメージだけはできます)

そうすることにより、必要な資格、経験が明確になってきます。

次に、応募者が求人している会社に採用されたら「得する」ことがあることです。
①ステイタス感
②福利厚生が充実(バースデー休暇、社員旅行、医療費負担等)
③キャリアアップ制度が明確
④制服支給(着てみたいと思うような可愛い制服)
⑤給与が高い
等々、会社の制度として規定があること。

最後に、具体的にイメージ出来たら求人票の仕事の内容に文書に落とし込みます。


良い人材を採用したいのであれば是非求人内容を見直してみてはいかがでしょうか。

ハローワークでは「応募したくなる求人へ!!」で求人票を作成するポイントを紹介しています。
参考になると思います↓





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法改正

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みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。


子ども子育て拠出金は毎年見直されています。

平成31年度(2019年度)の子ども子育て拠出金は上がる見込みとなっています。

平成31年(2019年)1月28日に、「子ども・子育て会議(第41回)」の中で、平成31年度(2019年度)の子ども子育て拠出金は、引き上げは段階的に実施し、0.34%(現行+0.05%)とすることが示されています。

よって平成31年(2019年)4月からの子ども子育て拠出金は次の通りとなります。

平成31年3月まで
0.29%
下
平成31年4月から
0.34%



参考:平成31年度における子ども・子育て支援新制度に関する予算案の状況について



バレンタイン 2019.2 uechi
今日はバレンタインデーですね
職場の女子のみなさんからです
おいしくいただきます




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セミナー

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みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。😃


先日、浦添にある某セミナーに参加してきました!!


この研修を受ける前は、内容を知らされていなかったので、戦々恐々でしたがキョロキョロ


無事に任務を終えて帰還することが出来ました(笑)。


何となく直感で、この研修を受けるにあたっての心構えを持って臨んだので、戸惑いや迷いはありませんでしたが、


体力の必要性は痛感しました。💪


座学、体験学習等を通して新たな気づき、自分の変化を感じることができたこと、友人ができたこと等が大きな収穫だったと思います。


この気づきや変化を一過性のもので終わらせないように



日々自問自答しながら意識し続けていきたいと思います。


押忍








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労務管理

皆さんこんばんわアップ

三度の飯より車車ぶーん好きニコニコチョキ
宮城ですぶーん



南部でも少しずつ桜が咲いてました

今日はこの前厚生労働省から発表された「労働基準法令違反に係る公表事案」が更新されていました。

ちょーどこの前、事業所さんとの話の中で労基法に違反しらたどうなるの?ってな話があったので丁度良かったです。

労基法に違反すると会社名等が公表されてしまいます。。がーん

あまり無い事案ですが、36協定の未提出や残業の未払いも立派な違反で公表の対象ですので、簡単に考えないでください。

厚生労働省HPより↓
労働基準関係法令違反に係る公表事案
(平成29年12月1日~平成30年11月30日公表分)


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法改正お困りのこと労働基準法

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みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。


年次有給休暇の年5日の時季指定義務が平成31年(2019年)4月1日からスタートしますが、準備はいかがでしょうか?

年次有給休暇については、就業規則の休暇の部分にあたり、必ず記載しなければいけない事項になります。

内容が変更になるのであれば、年次有給休暇の年5日時季指定義務に合わせて、就業規則を変更しましょう。

年次有給休暇の年5日時季指定義務についての就業規則規定例を紹介します。

(年次有給休暇)
第●条 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
表 省略
2 前項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。
3 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
4 第1項に定める年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第2項又は第3項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
5 第1項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う。
①年次有給休暇を取得した期間
②産前産後の休業期間
③育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児休業及び介護休業した期間
④業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間
6 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。
7 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。

※厚生労働省モデル規則より


厚生労働省資料:年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説



今年は寒い日が少ないように思います。
これも地球温暖化の影響でしょうか。
寒いときの温かいものが好きなので冬は好きです。

沖縄は冬でもこんな花が咲いています。
名前はわかりませんが、鮮やかな色できれいですね。

花① 2019.2 uechi
何の花でしょうか

花② 2019.2 uechi
よく道路に咲いています



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労働安全衛生法

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みなさまこんにちは、
中部事務所の玉那覇です。

昨年秋口から我が家のキッチンの照明が何だか暗くなり始め、手元が暗く気分も下がり楽しく台所仕事ができなくなりましたガ-ン
シンク上の電気を点けたりしたのですが、だんだんキッチン全体が薄暗くなってしまいました。
年が明けてやっと電球を購入してきたのですが、まだ交換していません。

ところで、労働安全衛生法(安衛法)で照度の規定があるのをご存知ですか。
安衛法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。
その目的の為、照度の最低基準が設けられています。

(照度)
第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。(表)

    精密な作業・・・300ルクス以上
    普通の作業・・・150ルクス以上
    粗な作業 ・・・70ルクス以上

(採光及び照明)
第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせ ない方法によらなければならない。
2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

本規定を下回る作業環境は明るさ不足による健康障害や安全性の低下を及ぼす可能性があります。
しかし安衛法で定められている照度は作業面(事務職ならデスク上)の最低基準です。
それだけでは安全かつ快適な視環境を十分に確保しているとはいえません。
150ルクスのオフィスで実際に作業をしてみると、薄暗い感じがします。

そこで、現実的な照度設定の参考にされているのが、JIS照明基準の「推奨照度」です。
一例をあげると事務職であれば750ルクスが最適と推奨されています。

JIS照明基準の推奨照度は、通常の視覚で行われる、通常の作業を想定しているため、「視覚条件が通常と異なる場合には、設計照度の値は、推奨照度の値から照度段階で少なくとも1段階上下させて設定してもよい」とされています。
たとえば、高齢者は加齢に伴い網膜に到達する光の量は減少していくため、高齢者の作業には若年者よりも高い照度が必要とされています。
これから高齢者の労働者が増えてきますので年齢層や作業内容を考慮した照明計画を行う事が必要になってきますね。

労働者の安全と健康確保の為、今一度照明を見回してみてはいかがでしょうか。
年に一度の点検も義務付けられていますのでお忘れなく!!

私もキッチンの電気を早速換えようと思いますおすまし




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