雇用調整助成金 | 秋山勉税理士事務所のブログ

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雇用調整助成金 

※2020年4月20日時点の情報に基づき、弊事務所の予測も含め作成しています(検討中のものを含んでいます)。 

 

 

①制度の内容

特例措置として、緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)において、新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化し、従業員を休業させざるを得なくなった場合に、支払った休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の内容を拡充します。

 

②給付の条件

最近1ヶ月の販売量や売上高等(生産指標)が前年同期比で5%以上減少していること

 

③給付金額

中小企業は休業手当の4/5、大企業は休業手当の2/3

1月24日以降に従業員の解雇等が無い場合の助成率は、中小企業9/10、大企業3/4

1人につき1日あたりの上限額は8,330円

休業等の初日が1月24日以降のものに遡って適用

 

④受付開始日及び入金日

特例措置は2月28日より受付が開始され、その後に何回か要件が緩和されています。

最新の制度は4月1日から6月30日まで(緊急対応期間)です。

申請から1ヶ月で入金されます。

 

⑤申請のながれ

(抜粋)厚生労働省 雇用調整助成金ガイドブック簡易版 p. 7

 

 

 

【ご参考】

・厚生労働省 「雇用調整助成金ガイドブック簡易版 p. 7」

・厚生労働省 「雇用調整助成金」