納税の猶予 | 秋山勉税理士事務所のブログ

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納税の猶予 

※2020年4月20日時点の情報に基づき、弊事務所の予測も含め作成しています(検討中のものを含んでいます)。 

 

 

①制度の内容

新型コロナウイルスの影響により売上が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があった方は、1年間、国税の納付を猶予することができるようになります(現状の猶予制度の特例)。

担保の提供は不要で延滞税もかかりません。

地方税や社会保険料についても同様の特例が設けられます。

 

②対象となる方

2月以降の1ヶ月以上の期間において、売上が前年同期に比べて概ね20%以上減少しており、一時に納税を行なうことが困難である方

 

③対象となる国税

2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼ全ての税目

既に納期限が過ぎている未納の国税についても、さかのぼってこの特例を利用可能

 

④申請期限

補正予算(4月27日国会提出予定)の成立後、恐らくすぐに施行され、施行から2ヶ月後、または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要

 

⑤申請に必要な書類及び申請方法

詳細は発表されていないが、この制度ができる前の現状の制度では書面またはWEBでの申請 

 

【提出書類】

 ⑴申請書  

 ⑵収入や現預金の状況が分かる資料 

 例:売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピー

   (提出が難しい場合は口頭による)