その他の支援策及びまとめ ※2020年4月23日更新 | 秋山勉税理士事務所のブログ

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その他 

※2020年4月22日時点の情報に基づき、弊事務所の予測も含め作成しています(検討中のものを含んでいます)。 

 

①その他の支援策(税制以外)

●信用保証協会のセーフティネット保証4号及び5号等・・・既存

https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/keiei-shisho.html

 

●都道府県の制度融資・・・拡充

 

●各自治体の休業協力金等・・・新設

 

●業態転換支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)・・・新設(東京都)

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html

 

●IT導入補助金・・・拡充

https://www.mhlw.go.jp/content/000623082.pdf

 

●住宅確保給付金・・・拡充

https://www.mhlw.go.jp/content/000623082.pdf

 

●小学校休業等対応助成金・・・新設

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

●⽣活福祉資金貸付制度・・・拡充

https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf

 

②その他の支援策(税制)

●欠損金の繰戻還付の拡充

 資本金1億円超10億円以下の中堅企業も適用対象に

 

●テレワーク等のデジタル化投資の促進

 中小企業経営強化税制の対象にデジタル化設備を追加

 

●中止等されたイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用 

 中止されたイベントのチケットの払い戻しをしなかった場合

 

●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件の弾力化

 2020年中に入居できなかった場合でも2021年中に入居てきればローン控除を適用 

 

●消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例 

 課税期間の開始後の申請による適用の変更及び翌課税期間に適用を取り止めることを認める

 

●特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税

 特別な貸付に係る契約書の印紙税を非課税に

 

●地方税の徴収の猶予

 国税と同様に無担保かつ延滞税なしで1年間徴収猶予

 

●中小企業者等が所有する償却試算及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置

 売上減少割合により課税標準を1/2またはゼロに

 

③まとめ

各々の支援策は、ほとんどが重複して適用できると思われます。また、原則として自ら申請が必要です。

適用可能な支援策を一つ一つ検討し、可能なものを申請していくのがいいでしょう。

 

既に記載した支援策は、ご本人で申請が可能な仕組みになると考えられます(雇用調整助成金は少し難しいかもしれません)。

予算は十分に手当される見込みですので、資金に余裕のある方は、申請開始当初に申し込まなくても問題はないと考えています。