刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1135

乙:Your black cards can make you money

So you hide them when you're able

 

出典:Steely Dan – Do It Again Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:クレジットカードのことかと思ったら、ポーカー賭博の話らしく全然違った。

 

 

今日の問題は、司法試験平成20年公法系第2問アです。

 

 公務員の政治活動に対する制約に関する次のアからウまでの各記述について,猿払事件判決(最高裁判所昭和49年11月6日大法廷判決,刑集28巻9号393頁)に照らして,(中略
ア. 国家公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止することは,強い政治性を有する意見表明そのものを制約する規制であるが,行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保という国民全体の共同利益のためであれば,特定の内容の表現を禁止することも許される。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:あんてぃぐあ・ばーぶーだ。。

 

 

乙:最大判昭和49年11月6日は

 

 「行為の禁止は、もとよりそれに内包される意見表明そのものの制約をねらいとしたものではなく、行動のもたらす弊害の防止をねらいとしたものであつて、国民全体の共同利益を擁護するためのものであるから、その禁止により得られる利益とこれにより失われる利益との間に均衡を失するところがあるものとは、認められない。したがつて、国公法一〇二条一項及び規則五項三号、六項一三号は、合理的で必要やむをえない限度を超えるものとは認められず、憲法二一条に違反するものということはできない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。