刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1136

乙:I never seem to find what I'm looking for

 

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/whitesnake/hereigoagain.html

 

感想:迷ってる歌。

 

今日の問題は、新司法試験平成18年公法系第18問イです。

 

家庭裁判所は,遺産の分割に関する処分の審判において,その前提となる相続権,相続財産等の権利関係の存否を審理判断することはできず,争いのない権利関係を前提として遺産の分割を具体的に形成決定するなどの処分をなすのであるから,その審判を公開法廷において行わなくとも,憲法第82条第1項に違反しない。

 

 甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:ひそじけん。。

 

乙:憲法82条1項は

 

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

 

と、規定しています。

 

最大決昭和41年3月2日は

 

「家事審判法九条一項乙類一〇号に規定する遺産の分割に関する処分の審判は、民
法九〇七条二、三項を承けて、各共同相続人の請求により、家庭裁判所が民法九〇
六条に則り、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の職業その他
一切の事情を考慮して、当事者の意思に拘束されることなく、後見的立場から合目
的的に裁量権を行使して具体的に分割を形成決定し、その結果必要な金銭の支払、
物の引渡、登記義務の履行その他の給付を付随的に命じ、あるいは、一定期間遺産
の全部または一部の分割を禁止する等の処分をなす裁判であつて、その性質は本質
的に非訴事件であるから、公開法廷における対審および判決によつてする必要なく、
したがつて、右審判は憲法三二条、八二条に違反するものではない(最高裁昭和三
六年(ク)第四一九号同四〇年六月三〇日大法廷決定、民集一九巻四号一〇八九頁、
同昭和三七年(ク)第二四三号同四〇年六月三〇日大法廷決定、民集一九巻四号一
一一四頁参照)。」

 

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。