刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1158

乙:No way to breathe easy, no time to be young

 

出典:Heart – Crazy on You Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:breathとbreatheの違いで選びました。

 

 

今日の問題は、司法試験平成25年民法第28問ウとエです。

 

ウ.組合契約において,ある組合員が損失を分担しない旨を合意した場合,その組合員は,他の組合員に対し,当該合意の効力を主張することができる。
エ.組合解散後に死亡した組合員の相続人は,残余財産分配請求権を相続しない。

 

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:うぃもうと(remote)。。

 

 

乙:ウについて、大判明治44年12月26日は

 

「組合契約ニ於テ或組合員カ毫モ利益ノ分配ヲ受ケサルコトヲ定メタルトキハ其契約ハ組合ノ性質ニ反スルカ故ニ無効タリト雖モ之ニ反シテ損失ヲ生シタルトキハ或組合員ノミカ之ヲ負担シ他ヲシテ其負担ヲ為サシメサルコトヲ約シタリトモ其組合員ハ利益アルトキ其分配ヲ受クルニ於テハ此ノ如キ契約ハ組合契約ノ性質ニ反スルモノニアラス」

 

 

と、判示しています。

 

 

エについて、民法679条1号は

 

「前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡」

 

と、規定しています。 

 

最判昭和33年2月13日は

 

「 民法が、組合員の死亡を脱退の原因とした所以のものは、死亡した組合員の相続
人をして、当然に組合員たる権利義務を承継せしめることが、組合員相互間の信頼
関係を破ることとなるのを慮かつたものであつて、右は、組合の存続を前提とした
規定と解するを相当とする。本件におけるごとく、既に解散した組合にあつては、
もとより組合の存続を前提としないのであるから、死亡を脱退の原因として持分の
払戻およびこれと表裏をなす残存組合員の持分の増加を認める必要なく、死亡者の
有した残余財産の分配請求権の相続を認めれば足りるのであつて、この点に関する
原審の判断は正当である。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、ウが正しく、エが誤りです。