刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1285

乙:Find earth and reep


出典:Ian Brown – F.E.A.R. Lyrics | Genius Lyrics


感想:reapしか辞書になかった。



今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第54問4です。


甲株式会社の代表取締役乙が約束手形の裏書欄に「甲株式会社」と記載し,会社印を押印しただけで,乙の自署又は記名捺印がない場合,当該裏書は,甲株式会社の裏書としての効力を生じない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和41年9月13日は


案ずるに、手形を裏書によつて譲り渡す場合には、裏書人が当該手形に署名することを要することは同条の規定により明らかであるが、その裏書人が会社その他の法人である場合には、当該法人の代表機関が法人のためにすることを明らかにして自己の署名をすることを要するものと解するのが相当である。けだし、法人はその機関たる地位にある自然人と別個の人格を有するが、代理の場合と異なり、機関の法律行為を離れて別に法人の法律行為があるわけでなく、法人が裏書人である場合における法人の署名とはその機関の地位にある自然人の署名をいうものと解されるからである。そして、原審の確定したところによれば、本件約束手形の第一裏書欄には、裏書人の表示として、福知山市a町b番地)B不動産株式会社と記載され、右会社印および代表者印が押捺されているだけで、その代表者の自署または記名捺印がないというのであるから、右裏書欄に被上告会社の署名があるということができず、右裏書は被上告会社の裏書としての効力を生じない旨の原審の判断は正当である。


と、判示しています。



したがって、上記記述は、正しいです。