刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1286

乙: She thinks I'm a fool, thinks I'm a cash cow

 

出典:Skepta – Love Me Not Lyrics | Genius Lyrics


感想:a cash cowが悪い意味で使われているようです。



今日の問題は、予備試験平成27年商法第29問イとエです。


約束手形の流通に関する(中略)

イ.手形を善意取得した者は,その手形について除権決定があったときは,その手形に表章された手形上の権利を失う。

エ.手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消されたときは,その裏書は,裏書の連続の関係では,白地式裏書となる。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:イについて、最判平成13年1月25日は


 1 本件は,上告人が振り出した第1審判決別紙手形目録記載の約束手形(以下「本件手形」という。)を受取人が盗取され,被上告人においてこれを善意取得した後,受取人の申立てにより本件手形につき除権判決の言渡しがされたという事実関係の下において,被上告人が上告人に対して手形金請求をした事案である。

 2 【要旨】手形について除権判決の言渡しがあったとしても,これよりも前に当該手形を善意取得した者は,当該手形に表章された手形上の権利を失わないと解するのが相当である。その理由は,次のとおりである。

 手形に関する除権判決の効果は,当該手形を無効とし,除権判決申立人に当該手形を所持するのと同一の地位を回復させるにとどまるものであって,上記申立人が実質上手形権利者であることを確定するものではない(最高裁昭和26年(オ)第424号同29年2月19日第二小法廷判決・民集8巻2号523頁参照)。手形が善意取得されたときは,当該手形の従前の所持人は,その時点で手形上の権利を喪失するから,その後に除権判決の言渡しを受けても,当該手形を所持するのと同一の地位を回復するにとどまり,手形上の権利までをも回復するものではなく,手形上の権利は善意取得者に帰属すると解するのが相当である。

 加えて,手形に関する除権判決の前提となる公示催告手続における公告の現状からすれば,手形の公示催告手続において善意取得者が除権判決の言渡しまでに裁判所に対して権利の届出及び当該手形の提出をすることは実際上困難な場合が多く,除権判決の言渡しによって善意取得者が手形上の権利を失うとするのは手形の流通保護の要請を損なうおそれがあるというべきである。

 3 そうすると,被上告人が本件手形について除権判決の言渡しがされる前にこれを善意取得したとの事実に基づき,被上告人の上告人に対する手形金請求を認容した原審の判断は正当として是認することができる。


と、判示しています。



エについて、手形法77条1項1号は


左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス

一 裏書(第十一条乃至第二十条)


同法16条1項は


為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス


と、規定しています。


最判昭和61年7月18日は


約束手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消された場合、当該裏書は、手形法七七条一項一号において準用する同法一六条一項の裏書の連続の関係においては、所持人において右抹消が権限のある者によつてされたことを証明するまでもなく、白地式裏書となると解するのが相当である。けだし、被裏書人欄の記載が抹消されたことにより、当該裏書は被裏書人の記載のみをないものとして白地式裏書となると解するのが合理的であり、かつ、取引通念に照らしても相当であり、ひいては手形の流通の保護にも資することになるからである。

 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、右説示に徴し、本件手形は、受取人から被上告人に至るまで裏書の連続に欠けるところはなく、したがつて、被上告人は、手形法七七条一項一号において準用する同法一六条一項により適法な所持人と推定される。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。


と、判示しています。



したがって、上記記述は、イが誤りで、エが正しいです。