刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1374

乙:turn my face up to the sky

出典:https://youtu.be/SeUkdAWBlWo

感想:skyは通常一つしかないので、theがついていると思われます。


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第44問イとオです。

イ. 監査役設置会社及び委員会設置会社でない株式会社において,会計参与は,その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは,遅滞なく,これを株主に報告しなければならない。
オ. 委員会設置会社でない株式会社において,会計参与は,計算書類及びその附属明細書の作成に際し,代表取締役と意見が一致しないときは,その旨を当該計算書類又は附属明細書に記載することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:イについて、会社法375条1、3、4項は

「会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
3 監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
4 指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査委員会」とする。」

と、規定しています。


オについて、会社法374条1項は

「会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イが正しく、オが誤りです。