刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1457

乙:Star spangled banner
Flutters in the sky

出典:https://genius.com/The-cult-sweet-soul-sister-lyrics

感想:flatterはお世辞を言うという意味のようです。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第40問イです。

社債,株式等の振替に関する法律に規定する振替株式に関する(中略)なお,各記述において,
振替口座簿は,電磁的記録をもって作成されているものとする。(中略)
イ.振替株式の譲渡は,当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるが,振替の申請により,振替口座簿中の譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされなければ,会社に対抗することができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:前段について、社債株式振替法140条は

「振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百二十九条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。」

と、規定しています。

前段は誤りです。


後段について、同法161条3項は

「振替株式の譲渡における会社法第百三十条第一項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。」

会社法130条1項は

「株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。

後段は正しいです。


したがって、上記記述は、誤りです。