刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1054

乙:My four walls
Follow me through my past

出典:https://genius.com/Berlin-the-metro-lyrics

感想:気分は欧州人。

 
今日の問題は、司法試験平成29年民法第16問ウ.です。

AB間で売買契約が締結され,Aが債務不履行に陥っている場合において,AがBに対して相当の期間を定めて契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず,Bがその期間内に解除の通知をしないときは,Aは,以後債務不履行責任を負わない。
 
甲先生、よろしくお願いします!
 
こ、甲先生!?
 
甲:そるじゃー。。

乙:民法547条は
 
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
 
と、規定しています。
 
 
したがって、上記記述は、誤りです。