この2~3年の間に、

いつの間にか1か月早くなった、

組合健保の被扶養者の調査。


提出する書類は3つ。

1.調査票
2.(非)課税証明書のコピー
3.給与明細または収入証明のコピー


段々と、手間が斯かるようになったのは、

女房が乳がんの治療で専念しなくてならない、



そんなことを、過去にも書いている。


さて、1番目の「調査票」は健保のもの。

住所と女房の名前を書いて、

1か月あたりの収入を書き込むだけ。

収入は、給与、年金、家賃...など、

細分されているけど、給与だけだから、

前年8月から今年の7月まで総額を、

単純に12で割ればいい。

あとは、押印してお終い。






2番目の「(非)課税証明書」は、

自治体が証明してくれるので、

手数料を払ってもらうだけだが、

原本はダメで、必ずコピーしないとならない。

これって、他に使い道がないので、

何故、原本はダメなのか未だに分からない。


昨年も書いたように、『マイナンバー』、

これは健保も利用しているが、

「現時点では、情報連携により市区町村から取得できる情報に不足項目があり、世帯状況や収入確認には不十分であるため、添付書類の提出は必要となりますので、ご了承ください。」

また、同じことが書いてある。


さて、3番目の「給与明細または収入証明」

これは困ったことになってしまった。

従来は、女房も紙で明細書をもらっていたので、

愚直に12枚をコピーして添付すればいい。

ただ、支払元が分かるようにしなければならないので、

表と開いた部分をコピーするから24枚になる。


ところがこの春から電子化されてしまって、

今やスマホから見るだけのものになってしまった。

ファイルでないから、印刷もできない。


そういったときのために、健保独自の、

「収入証明書」を勤務先に提出して書いてもらう。

当然、社判も必要だったりするが、それは仕方がない。


でも、7月初旬に提出しなくてはならないのに、

昨年8月から今年の7月の支払い分って、

まだ、1か月も先でないと分からない。

おまけに使い道のない「収入証明書」、

これも原本はダメで、コピーしなくてはならない。


マイナンバーと連携してあるはずで、

しかも、扶養枠で働いているというのに、

「(非)課税証明書」だけではダメなのか。


不思議に思って、健保のサイトを見ると、

「交通費には課税分と非課税分があって、

 両者の合計を含めて非課税化どうか判断する」

そんなことが書いてあったが、

扶養枠って、総支給で決まるはずでなかったのかな。

だから収入も所得もガラス張りのはずなんだが。


保険料率も高くなる一方だというのに、

まぁ、使わさせてもらっているから、

文句、言いたいけど言えないのかな。



アーノンクール&レオンハルトで。


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