皆様こんにちは。
司法書士の井比です。

お客様から相続のご相談を頂戴するときに、「このような相談は司法書士でよいですか?」と問い合わせをいただくことがよくございます。

たとえば

  • 父親が亡くなり、相続の手続きを何からどうすればよいのか分からない
  • 空き家になったので不動産を売却したい
  • 仕事で忙しいので、預貯金の解約も行いたい
  • 「弁護士」や「税理士」「司法書士」など様々な士業があるなかで、どこに何を相談すればよいのか分からない

その答えですが、、
まずは、とりあえず「司法書士」にご連絡ください。

司法書士は相続手続きの専門家です。

 

相続人の間で争いが無ければ、弁護士に依頼する必要はありません。

 

また、相続が発生した場合、『相続税』の心配をされる方が非常に多いのですが、実は相続税の申告が必要なのは、相続税の基礎控除(3000万円+相続人×600万円)を超過する相続財産をお持ちの、ごく一部のご家庭だけですので、相続税の申告が必要なければ、税理士に相続業務を依頼する必要はないのです。

 

また、仮に相続税の申告が必要になる方でも、当事務所は税理士事務所と連携しておりますのでご安心ください。
 

そして不動産の売却を行う場合にも、まずは相続登記を行って名義変更をしないと売却活動を開始することができません。

名義変更をするためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍関係等の資料を収集し、遺産分割協議書を作成、法務局へ登記申請を行うといった一連の流れを行う必要があります。

その一連の流れを司法書士事務所で行うことが、相続した不動産を売却するスタート地点になります。

なお、当事務所の司法書士は、『宅地建物取引士』でもありますので、不動産売却に関するご相談に応じることも可能です。

 

また、被相続人の財産が債務超過のケースなどでは、相続人のなかに「相続をしたくない」という人がいらっしゃる場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要がございますが、この相続放棄の書類作成も司法書士が行うことのできる業務になります。

 

以上のとおり、相続の手続きの大部分は、司法書士が関与することになりますので、まずは司法書士事務所へお問い合わせいただくのが最も近道かと思います。

 

 



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